特別とん譲与税法
法律第七十七号(昭三二・四・二四)
(特別とん譲与税)
第一条 特別とん譲与税は、特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定による特別とん税の収入額に相当する額とし、同法第二条の開港(以下「開港」という。)に係る港湾施設が設置されている市町村で自治庁長官が指定するもの(以下「開港所在市町村」という。)に対して譲与するものとする。
2 前項の港湾施設の種類は、総理府令で定める。
(譲与の基準)
第二条 特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとする。
2 前項の場合において、一の開港に係る開港所在市町村が二以上あるときは、当該二以上の開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)に係る特別とん税の収入額に相当する額を当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。この場合において、一の開港に係る二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属するときは、当該開港に係る港湾施設の利用状況その他の事情を参酌して、総理府令で定めるところにより、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額をあん分した額をそれぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。
(譲与の時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第三条 特別とん譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期 |
譲与時期ごとに譲与すべき額 |
九月 |
前年度の三月から八月までの間の収納に係る特別とん税の収入額に相当する額 |
三月 |
九月から二月までの間の収納に係る特別とん税の収入額に相当する額 |
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すベき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第四条 自治庁長官は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総理府令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において開港所在市町村に譲与すべき額とするものとする。
(特別とん譲与税の使途)
第五条 国は、特別とん譲与税の譲与に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。
(都の特例)
第六条 特別とん譲与税は、第一条の開港に係る港湾施設が都の特別区の存する区域に設置されている場合においては、都に対して譲与する。この場合においては、都を市とみなして、この法律の規定を適用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の特別とん譲与税から適用する。
2 昭和三十二年度に限り、第三条第一項の表は、次の表のとおり読み替えるものとする。
譲与時期 |
譲与時期ごとに譲与すべき額 |
十月 |
四月から九月までの間の収納に係る特別とん税の収入額に相当する額 |
三月 |
十月から二月までの間の収納に係る特別とん税の収入額と三月以後において収納すべき当該年度の特別とん税の収入額の見込額との合算額に相当する額 |
3 昭和三十三年度に限り、第三条第一項の表中「前年度の三月から八月までの間の収納に係る特別とん税の収入額」とあるのは、「前年度の三月以後において収納すべき前年度の特別とん税の収入額の見込額と同月以後において収納した前年度の特別とん税の収入額との差額を四月から八月までの間の収納に係る特別とん税の収入額に加算し、又はこれから減額した額と読み替えるものとする。
4 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十三号の五の次に次の二号を加える。
三十三の六 特別とん譲与税の収入額を見積ること。
三十三の七 都及び市町村に譲与すべき特別とん譲与税の譲与額を決定し、及びこれを譲与すること。
第十二条第一号中「地方道路譲与税」を「地方道路譲与税、特別とん譲与税」に改める。
第十三条第一号中「地方道路譲与税」を「地方道路譲与税、特別とん譲与税」に改める。
第十三条第十一号中「地方道路譲税与法(昭和三十年法律第百十三号)」を「地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)」に、「地方道路譲与税」を「地方道路譲与税、特別とん譲与税」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十号の次に次の三号を加える。
十一 特別とん譲与税の収入額の見積に関すること。
十二 特別とん譲与税の譲与に関すること。
十三 特別とん譲与税を譲与すべき開港所在市町村(特別とん譲与税法第一条第一項に規定する開港所在市町村をいう。)の指定に関すること。
第十七条第四号の三の次に次の一号を加える。
四の四 都及び市町村に譲与すべき特別とん譲与税の譲与額の決定に関すること。
(内閣総理・大蔵大臣署名)