農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律

法律第七十三号(昭三二・四・二〇)

 農林漁業組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「五年以内」を「七年以内」に改める。

 第十四条に次のただし書を加える。

  但し、政令で定める場合で、農林大臣が大蔵大臣と協議して当該農林漁業組合が健全な経営を持続するため必要であると認めるときは、その納付を免除することができる。

 第十八条第二項中「五年」を「七年」に改める。

 第二十条第一項及び第二十二条第一項中「五年以内」を「七年以内」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年三月三十一日から適用する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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