食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法律第七十号(昭三二・四・二〇)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「三千五百億円」を「四千四百億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第七十号(昭三二・四・二〇)
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「三千五百億円」を「四千四百億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)