結核予防法の一部を改正する法律
法律第六十三号(昭三二・四・一五)
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(経過規定)
2 昭和三十二年四月一日前に行われた結核予防法の規定に基く健康診断、ツベルクリン反応検査又は予防接種の実費の徴収については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第六十三号(昭三二・四・一五)
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(経過規定)
2 昭和三十二年四月一日前に行われた結核予防法の規定に基く健康診断、ツベルクリン反応検査又は予防接種の実費の徴収については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)