北海道開発公庫法の一部を改正する法律
法律第八十二号(昭三二・四・二七)
北海道開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
北海道東北開発公庫法
第一条中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改め「北海道」の下に「及び東北地方」を加える。
第一条の次に次の一条を加える。
(定義)
第一条の二 この法律において「東北地方」とは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。
第二条中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
第三条第一項中「札幌市」を「東京都」に改める。
第四条中「十億円」を「二十五億円」に改める。
第六条中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
第八条中「理事長」を「総裁」に、「三人」を「四人以内」に改める。
第九条第一項及び第二項、第十条並びに第十四条から第十六条まで中「理事長」を「総裁」に改める。
第十九条中「北海道」の下に「又は東北地方」を加え、同条第一号中「又は可燃性天然ガス」を「、可燃性天然ガス又はその他の未開発鉱物資源」に改める。
第二十六条を次のように改める。
(借入金)
第二十六条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から長期借入金をすることができる。
2 公庫は、前項に規定するほか、次条第一項の規定により北海道東北開発債券を発行して資金を調達しようとする場合において、その発行までの間の資金繰上必要があるときは、当該債券の引受契約が成立し、又はその引受契約の成立の見込が確実である場合に限り、かつ、発行しようとする金額の限度において必要な金額を限り、当該債券の発行により調達する資金の前借として、主務大臣の認可を受けて、政府から短期借入金をすることができる。
3 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金に係る債券の発行があつたときは、その発行により調達した資金をもつて直ちに償還しなければならない。
4 政府は、公庫に対して、長期資金の貸付をし、又は第二項の規定により北海道東北開発債券を発行して調達しようとする資金に係る短期資金の貸付をすることができる。
5 公庫は、第一項及び第二項に規定する場合のほか、資金の借入をしてはならない。
第二十七条第一項中「北海道開発債券」を「北海道東北開発債券」に改める。
第三十九条中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際北海道開発公庫の理事長である者は、別に辞令を用いないで、その際改正後の北海道東北開発公庫法第十条第一項の規定により北海道東北開発公庫の総裁として任命されたものとみなす。
3 前項に規定する北海道東北開発公庫の総裁の任期は、改正後の北海道東北開発公庫法第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が北海道開発公庫の理事長として在任した期間を控除した期間とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(北海道開発法の一部改正)
5 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号を次のように改める。
二 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)に基く内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。(同法第十九条に規定する業務のうち東北地方に係るものを除く。)
(経済企画庁設置法の一部改正)
6 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十号ホの次に次のように加える。
へ 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)(同法第十九条に規定する業務のうち東北地方に係るものに限る。)
第九条に次の一号を加える。
四 北海道東北開発公庫に関すること。(東北地方に係る業務に関することに限る。)
(大蔵省設置法の一部改正)
7 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第六号の二中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
(登録税法の一部改正)
8 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二号ノ六中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
(印紙税法の一部改正)
9 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号ノ四ノ二中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
(所得税法の一部改正)
10 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第五号中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
(法人税法の一部改正)
11 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
(地方税法の一部改正)
12 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
(国庫出納金等端数計算法の一部改正)
13 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
14 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
15 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に改める。
第五条第二項第二号中「及び北海道開発公庫にあつては北海道開発債券の発行の限度額」を「。(北海道東北開発公庫にあつては、長期借入金の限度額)」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 北海道東北開発債券の発行の限度額
第五条第三項中「北海道開発公庫」を「北海道東北開発公庫」に、「北海道開発債券」を「北海道東北開発債券」に改める。
(内閣総理・大蔵大臣署名)