母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十四号(昭三二・四・一五)
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「金額と同額の金額」を「金額の二倍に相当する金額」に改め、同条第二項中「額の二分の一に相当する金額」を「額に、それぞれ次の第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た金額の合計額」に改め、同項に次の二号を加える。
一 前項の規定による国からの借入金の総額
二 前号に掲げる額と都道府県が貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額との合計額
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の母子福祉資金の貸付等に関する法律第十三条第一項の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項を削る。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)