輸出品取締法の一部を改正する法律

法律第八十九号(昭三〇・七・二五)

 輸出品取締法(昭和二十三年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第十一条の二の次に次の一条を加える。

 (この法律の適用)

第十一条の三 左の各号に掲げる機関に納入する物品のうち、輸出品の声価を維持するため、その品質を規律する必要があると認められるものであつて、政令で定める品目に属するものの当該機関に対する納入は、輸出とみなして、この法律の規定を適用する。

 一 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴い設置された海軍販売所若しくはピー・エツクス又はこれらが販売する物品を調達するアメリカ合衆国軍隊の機関

 二 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴い設置された機関で前号の機関に準ずるもの又はこれらが販売する物品を調達する国際連合の軍隊の機関

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・農林・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名) 

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