教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律

法律第八十五号(昭三〇・七・二五)

 公立又は官立若しくは国立の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の学校看護婦(昭和四年十月二十九日以後において、学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当つていたものをいう。)の職にあつた者が、引き続き公立又は官立若しくは国立の学校の養護訓導、養護教員(国民学校の地方技官及び官立の学校の附属国民学校の文部技官をいう。)、養護教諭又は養護助教諭となつた場合には、その者に対する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十二条の規定による恩給法(大正十二年法律第四十八号)の準用又は恩給法の適用については、当該養護訓導、当該養護教員、当該養護教諭又は当該養護助教諭としての在職に接続する当該学校看護婦としての引き続く在職を恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職とみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、この法律施行の際現に在職している者に限り適用する。ただし、この法律施行前に既に給与事由の生じた場合であつても、その者が再就職し、この法律施行後退職し、又は死亡した場合にも適用があるものとする。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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