大蔵省設置法の一部を改正する法律
法律第七十五号(昭三〇・七・二〇)
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第十一号中「並びに輸出入の規制」を削る。
第十三条第五号中「管理すること。」を「管理し、及び金の輸出入を規制すること。」に改める。
第二十三条各号列記以外の部分中「、第十条第十一号」を削る。
第二十三条第二号中「及び貴金属」を削る。
第二十四条の表中東京税関及び横浜税関の項を次のように改める。
東京税関 |
東京都 |
東京都 埼玉県 群馬県 山梨県 新潟県 山形県 |
横浜税関 |
横浜市 |
神奈川県 茨城県 栃木県 千葉県 福島県 宮城県 |
第二十五条第二項中「東京税関及び」を削る。
附 則
この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)