大蔵省設置法の一部を改正する法律

法律第七十五号(昭三〇・七・二〇)

 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十条第十一号中「並びに輸出入の規制」を削る。

 第十三条第五号中「管理すること。」を「管理し、及び金の輸出入を規制すること。」に改める。

 第二十三条各号列記以外の部分中「、第十条第十一号」を削る。

 第二十三条第二号中「及び貴金属」を削る。

 第二十四条の表中東京税関及び横浜税関の項を次のように改める。

東京税関

東京都

東京都 埼玉県 群馬県 山梨県 新潟県 山形県

横浜税関

横浜市

神奈川県 茨城県 栃木県 千葉県 福島県 宮城県

 第二十五条第二項中「東京税関及び」を削る。

   附 則

 この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る