登録税法の一部を改正する法律
法律第六十二号(昭三〇・七・一一)
登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第十四号ノ四の次に次の一号を加える。
十四ノ五 農業協同組合法第十条第一項第九号ノ事業ヲ行フ農業協同組合連合会(医療法第三十一条ニ規定スル公的医療機関ノ開設者タルモノニ限ル)ガ同号ノ事業ノ用ニ供スル土地又ハ建物ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第六十二号(昭三〇・七・一一)
登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第十四号ノ四の次に次の一号を加える。
十四ノ五 農業協同組合法第十条第一項第九号ノ事業ヲ行フ農業協同組合連合会(医療法第三十一条ニ規定スル公的医療機関ノ開設者タルモノニ限ル)ガ同号ノ事業ノ用ニ供スル土地又ハ建物ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)