過度経済力集中排除法等を廃止する法律
法律第八十七号(昭三〇・七・二五)
次の法律は、廃止する。
一 過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)
二 過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二百八号)
三 過度経済力集中排除法第二十六条の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律(昭和二十四年法律第七十八号)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設大臣署名)