道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法律第六十九号(昭三〇・七・一五)
道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「以降五箇年間」及び「毎年度」を削り、同条に次の一項を加える。
2 政府は、昭和三十年度以降四箇年間は、毎年度次の各号に掲げる額の合算額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担金(国が直轄で行う事業については、当該事業に要する費用)又は補助金(以下「道路整備費」という。)の財源に充てなければならない。
一 当該年度の揮発油税法による揮発油税(以下「揮発油税」という。)の収入額の予算額
二イ 昭和三十一年度においては、昭和二十九年度に係る道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担金又は補助金の歳出決算額(支出済歳出額から前年度繰越額を控除し、翌年度繰越額を加算した額をいう。以下同じ。)が同年度の揮発油税の収入額の決算額の三分の二に不足するときは、当該不足額
ロ 昭和三十二年度においては、昭和三十年度の道路整備費の歳出決算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
ハ 昭和三十三年度においては、昭和三十一年度の道路整備費の歳出決算額(同年度の道路整備費の予算額にイに規定する不足額に相当する額が含まれている場合においては、当該額に相当する額を控除した額)が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
三 昭和三十三年度においては、道路法第五十三条第一項又は道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)第十一条第二項の規定により昭和三十一年度末までに納付された地方公共団体の負担金で昭和三十年度以降の事業に係るものの額(当該負担金が地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)第一項の規定により地方債の証券をもつて納付された場合においては、昭和三十一年度末までに支払われた当該地方債に係る償還金(利子に相当する部分を除く。)の額)
第四条中「(昭和二十四年政令第六十一号)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)