積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
法律第七十八号(昭三〇・七・二〇)
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十一年」を「昭和三十六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)
法律第七十八号(昭三〇・七・二〇)
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十一年」を「昭和三十六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)