麻薬取締法の一部を改正する法律
法律第六十五号(昭三〇・七・一二)
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二十一号中「三―ヒドロオキシ―エヌ―メチルモルヒナン」を「三―ヒドロオキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)」に、同表第二十二号中「三―メトオキシ―エヌ―メチルモルヒナン」を「三―メトオキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第六十五号(昭三〇・七・一二)
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二十一号中「三―ヒドロオキシ―エヌ―メチルモルヒナン」を「三―ヒドロオキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)」に、同表第二十二号中「三―メトオキシ―エヌ―メチルモルヒナン」を「三―メトオキシ―エヌ―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)