運輸省設置法の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭三〇・七・一九)

 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中第十四号の十四を第十四号の十五とし、第十四号の十三を第十四号の十四とし、第十四号の十二を第十四号の十三とし、第十四号の十一を第十四号の十二とし、第十四号の十の次に次の一号を加える。

 十四の十一 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。

 第四条第一項第十五号の四の次に次の一号を加える。

 十五の五 船舶の建造に係る融資につき、利子補給をし、及び損失補償をすること。

 第四条第二項中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号から第八号までを削り、第九号を第二号とし、同号中「前各号」を「前号」に改める。

 第二十二条第一項第十七号の次に次の一号を加える。

 十七の二 運輸省の所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務に関すること。

 第二十二条第一項第二十三号の二の次に次の一号を加える。

 二十三の三 観光部の所掌事務に関する物資の需給の調査及びあつ旋並びに配分に関すること。

 第二十二条中第二項を削り、第三項を第二項とし、同項中「第一項第二十一号から第二十四号まで及び前項」を「前項第二十一号から第二十四号まで」に改める。

 第二十三条第一項第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 船舶の建造に係る融資についての利子補給及び損失補償に関すること。

 第二十三条第一項第九号中「調査」を「調査及びあつ旋並びに配分」に改める。

 第二十三条第一項第十六号の次に次の一号を加える。

 十七 前各号に掲げるものの外、水上運送事業及び水上運送の発達、改善及び調整に関すること。

 第二十三条第二項中第二号及び第五号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

 第二十三条第三項中「第十六号」を「第十七号」に、「第二項第一号」を「前項第一号」に改める。

 第二十四条第一項第五号の四中「調査」を「調査及びあつ旋並びに配分」に改める。

 第二十四条第二項第四号を削り、同項第一号を次のように改める。

 一 削除

 第二十六条第一項第十三号中「調査」を「調査及びあつ旋並びに配分」に改める。

 第二十六条第二項中「港湾、倉庫等の用に供する指定生産資材の割当及び監査並びに」を削る。

 第二十七条第一項第十四号の四中「調査」を「調査及びあつ旋並びに配分」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 十四の五 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の用に供する物資の需給の調査及びあつ旋並びに配分に関すること。

 第二十七条第一項第十六号の次に次の一号を加える。

 十七 運輸省の所掌事務に係る都市交通に関する基本的な計画に関すること。

 第二十七条第二項中第三号及び第四号を削る。

 第二十七条第三項中「第一項第十一号」を「同項第十一号」に、「第二項第一号及び第三号」を「前項第一号」に、「第十号まで」を「第十号まで及び第十七号」に改める。

 第二十八条第一項第十三号の四を次のように改める。

 十三の四 道路運送事業及び通運事業の用に供する物資並びに道路運送車両その他の道路運送及び通運事業の用に供する機械器具の使用及び整備の用に供する物資の需給の調査及びあつ旋並びに配分に関すること。

 第二十八条第二項第三号を削る。

 第二十八条第三項中「第二項第一号」を「前項第一号」に、「並びに第二項第二号及び第三号」を「及び前項第二号」に改める。

 第三十四条第二項中「神戸市」を「芦屋市」に改める。

 第三十七条第二項の表中「香川県三豊郡粟島村」を「香山県三豊郡詫間町」に改める。

 第三十八条第一項の表中

港湾整備審議会

運輸大臣の諮問に応じて港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第三条第一項に規定する特定港湾施設整備事業についての基本計画を調査審議すること。

 
 

鉄道建設審議会

運輸大臣の諮問に応じて鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)に定める日本国有鉄道の鉄道新線の敷設に関する事項を調査審議すること。

港湾審議会

運輸大臣の諮問に応じて港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条第一項の規定により提出される計画、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第三条第一項に規定する特定港湾施設整備事業についての基本計画その他港湾の開発に関する重要事項を調査審議すること。

 
 

鉄道建設審議会

運輸大臣の諮問に応じて鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)に定める日本国有鉄道の鉄道新線の敷設に関する事項を調査審議すること。

 
 

都市交通審議会

運輸大臣の諮問に応じて都市における交通に関する基本的な計画について調査審議すること。

に改める。

 第四十条第二項中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号を第二号とする。

 第四十一条の表管轄区域の欄中「小野田市、」の下に「長門市、」を加える。

 第四十三条第一項中「、支局の出張所、港湾管理事務所又は港湾管理事務所の出張所」を「又は支局の出張所」に改め、同条第二項を削る。

 第四十六条第二項を削る。

 第五十一条第二項第一号を次のように改める。

 一 削除

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 港湾整備促進法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「港湾整備審議会」を「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十八条第一項の港湾審議会」に改める。

  第八条から第十一条までを削る。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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