開拓者資金融通特別会計法の一部を改正する法律
法律第七十七号(昭三〇・七・二〇)
開拓者資金融通特別会計法(昭和二十二年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「一時借入金の利子、」の下に「事務取扱費、」を加える。
第三条第一項中「、政府は、必要な額を限度として」を「必要があるときは、」に改め、同条に次の一項を加える。
前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第四条中「公債及び借入金の償還金」の下に「並びに貸付金」を加える。
第七条第一項及び第三項中「大蔵省預金部」を「資金運用部」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項の規定による一時借入金又は繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第八条中第二項を削り、同条第三項中「貸付金の償還金及び第一項の規定による繰入金を以て公債及び借入金の償還金を支弁するのに不足する金額と、」を削り、「一時借入金の利子、」の下に「事務取扱費、」を加え、「との合計額」を削る。
第九条を次のように改める。
第九条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
前項の予算には、次の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出予定計算書
二 前前年度の貸借対照表及び損益計算書
三 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
四 前年度及び当該年度の貸付計画及び償還予定表
五 前前年度末現在の第三条の公債又は借入金の発行額又は借入額及び償還額表
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和三十年十月一日から施行する。
2 改正後の開拓者資金融通特別会計法(第二条を除く。)の規定は、昭和三十年度の予算から適用する。ただし、第九条第二項第二号の規定並びに同項第三号の規定中前年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書に係る部分は、昭和三十一年度の予算から適用する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)