風俗営業取締法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭三〇・七・二〇)

 風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第三号中「玉突場、」を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

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