風俗営業取締法の一部を改正する法律
法律第七十六号(昭三〇・七・二〇)
風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号中「玉突場、」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理大臣署名)
法律第七十六号(昭三〇・七・二〇)
風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号中「玉突場、」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理大臣署名)