経済審議庁設置法の一部を改正する法律

法律第七十四号(昭三〇・七・二〇)

 経済審議庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   経済企画庁設置法

 本則中、別に定める場合を除き、「経済審議庁」を「経済企画庁」に、「審議庁」を「企画庁」に改める。

 第二条第二項を削る。

 第三条第一号中「長期経済計画の策定」の下に「及び推進」を加える。

 第四条中第二十号を第二十一号とし、第十三号から第十九号までを順次一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。

 十三 長期経済計画を策定し、並びに長期経済計画に関する重要な政策及び計画について、関係行政機関の事務の総合調整を行うこと。

 第五条を次のように改める。

 (内部部局)

第五条 企画庁に、長官官房及び左の四部を置く。

  調整部

  計画部

  開発部

  調査部

 第六条を削る。

 第七条の見出しを「(長官官房の事務)」に改め、同条中「総務部」を「長官官房」に改め、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加え、同条を第六条とする。

 十一 国際経済協力に関する基本的な政策及び計画の企画立案及び総合調整に関すること。

 第八条中第八号を削り、同条第九号中「前八号」を「前七号」に、「総合調整に関すること。」を「総合調整に関すること(長官官房及び他部の所掌に属するものを除く。)。」に改め、同号を第八号とし、同号の次に次の一号を加え、同条を第七条とする。

 九 長期経済計画に関する関係行政機関の重要な政策及び計画の実施に関する総合調整に関すること。

 第九条を次のように改める。

 (計画部の事務)

第八条 計画部においては、左の事務をつかさどる。

 一 長期経済計画の策定に関すること。

 二 長期経済計画に関する関係行政機関の重要な政策及び計画の立案に関する総合調整に関すること。

 三 総合国力の分析及び測定に関すること。

 四 電源開発に関する基本的な政策及び計画の企画立案及び総合調整に関すること。

 五 原子力の経済的利用に関する基本的な政策及び計画の総合調整に関すること。

 (開発部の事務)

第九条 開発部においては、左の事務をつかさどる。

 一 国土総合開発及び国土調査に関すること。

 二 特殊土じよう地帯の災害防除及び振興に関すること。

 三 離島の振興に関すること。

 第十二条を第十五条とし、第十一条を第十四条とし、第十条の次に次の三条を加える。

 (長官)

第十一条 企画庁の長は、経済企画庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。

2 長官は、長期経済計画の策定及び推進のため必要があるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

3 長官は、長期経済計画の推進のため特に必要があるときは、関係行政機関の長に対し、長期経済計画に関する当該行政機関の重要な政策及び計画の立案について勧告することができる。

 (特別な職)

第十二条 企画庁に、次長一人を置く。

2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。

3 企画庁に、審議官九人以内を置く。

4 審議官は、命を受け、企画庁の所掌事務に関する重要な方針の決定について長官を補佐する。

5 長官官房及び各部に、長官宣房及び各部を通じて調査官十八人以内を置く。

6 調査官は、命を受け、専門的事項の調査に参画する。

第十三条 長官官房に、官房長一人を置く。

2 官房長は、命を受け、長官官房の事務を掌理する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (日本銀行法の改正)

第二条 日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条ノ四第二項第三号中「経済審議庁」を「経済企画庁」に改める。

 (国家行政組織法の改正)

第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一総理府の項中「経済審議庁」を「経済企画庁」に改める。

 (総理府設置法の改正)

第四条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中「経済審議庁」を「経済企画庁」に改める。

  第十八条の表中「経済審議庁」を「経済企画庁」に、「経済審議庁設置法」を「経済企画庁設置法」に改める。

 (国土総合開発法の改正)

第五条 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)、の一部を次のように改正する。

  本則中「経済審議庁長官」を「経済企画庁長官」に改める。

 (資源調査会設置法の改正)

第六条 資源調査会設置法(昭和二十七年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「経済審議庁長官」を「経済企画庁長官」に改める。

 (電源開発促進法の改正)

第七条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項第五号中「経済審議庁長官」を「経済企画庁長官」に改める。

 (鉄道敷設法等の改正)

第八条 次の各号に掲げる法律の規定中「経済審議庁次長」を「経済企画庁次長」に改める。

 一 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)

 二 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)

 三 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)

 四 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)

 五 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)

 六 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)

 七 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)

 八 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)

 九 畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)

 (他の法令の読替)

第九条 前七条に掲げる法律を除くほか、他の法令中「経済審議庁」とあるのは「経済企画庁」と、「経済審議庁長官」とあるのは「経済企画庁長官」と、「経済審議庁次長」とあるのは「経済企画庁次長」と読み替えるものとする。

(内閣総理大臣署名) 

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