郵政省設置法の一部を改正する法律
法律第七十二号(昭三〇・七・一九)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第十四号の三の次に次の一号を加える。
十四の四 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
第六条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 賠償及び国際協力に関する事務の取りまとめをすること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第七十二号(昭三〇・七・一九)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第十四号の三の次に次の一号を加える。
十四の四 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
第六条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 賠償及び国際協力に関する事務の取りまとめをすること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)