農業協同組合中央会が不動産に関する権利を取得する場合における登録税の臨時特例に関する法律

法律第六十七号(昭三〇・七・一三)

 農業協同組合中央会が農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十四号)附則第二項に規定する農業協同組合連合会から不動産に関する権利を取得する場合における当該権利の取得の登記については、命令で定めるところにより、昭和三十一年三月三十一日までに登記を受けるものに限り、登録税を免除する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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