厚生省設置法の一部を改正する法律
法律第六十号(昭三〇・七・一一)
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二十七号の二中「(以下「指定市」という。)」を削り、同条中第二十七号の三を削り、第二十七号の四を第二十七号の三とし、第六十六号を第六十七号とし、第六十五号の次に次の一号を加える。
六十六 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
第十五条中
「 |
援護所 |
|
未帰還調査部 |
」 |
を「未帰還調査部」に改める。
第十八条第一項を次のように改める。
国立栄養研究所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
一 国民の栄養その他食生活の調査研究を行うこと。
二 食品の栄養生理的試験を行うこと。
三 栄養改善法第十二条の規定による許可を行うについて必要な食品の試験及び同法第十六条の規定により収去された特殊栄養食品の試験を行うこと。
第二十二条第五項を次のように改める。
5 国立療養所に、看護婦及び准看護婦の養成所を附置することができる。養成所に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第二十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事務を除く。
第二十八条を削り、第二十八条の二を第二十八条とする。
第三十五条の表中「香川県仲多度郡善通寺町」を「善通寺市」に改める。
第三十九条の六第二項の表中「香川県善通寺町」を「善通寺市」に改める。
第三十九条の九の表を次のように改める。
名称 |
位置 |
>管轄区域 |
横須賀地方復員部 |
横須賀市 |
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 静岡県 滋賀県 京都府 |
呉地方復員部 |
呉市 |
愛知県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
佐世保地方復員部 |
佐世保市 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条の九の改正規定は、昭和三十年七月一日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)