入場譲与税法の一部を改正する法律

法律第四十号(昭三〇・六・三〇)

 入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項の表を次のように改める。

譲与時期

譲与時期ごとに譲与すべき額

七月

前年度三月における同月において収納すべき入場税の収入額の見込額と同月において収納した入場税の収入額との差額を四月から六月までの間の収納にかかる入場税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の十分の九に相当する額

十月

七月から九月までの間の収納にかかる入場税の収入額の十分の九に相当する額

一月

十月から十二月までの間の収納にかかる入場税の収入額の十分の九に相当する額

三月

一月及び二月における収納にかかる入場税の収入額と三月において収納すべき入場税の収入額の見込額との合算額の十分の九に相当する額

 附則第四項を削り、附則第五項を附則第四項とする。

   附 則

1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行し、昭和三十年度分の入場譲与税から適用する。

2 昭和三十年度に限り、改正後の入場譲与税法第一条中「入場税の収入額の十分の九」とあるのは、「入場税の収入額」と読み替えるものとする。

3 昭和三十年度に限り、改正後の入場譲与税法第三条第一項の表は、次の表のとおり読み替えるものとする。

譲与時期

譲与時期ごとに譲与すべき額

七月

四月から六月までの間の収納にかかる当該年度の入場税の収入額に相当する額から入場譲与税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第四十号)による改正前の入場譲与税法第三条第一項の規定により昭和三十年六月において譲与した額を控除した額

十月

七月から九月までの間の収納にかかる入場税の収入額に相当する額

一月

十月から十二月までの間の収納にかかる入場税の収入額に相当する額

三月

一月及び二月における収納にかかる入場税の収入額と三月以後において収納すべき当該年度の入場税の収入額の見込額との合算額に相当する額

4 昭和三十一年度に限り、改正後の入場譲与税法第三条第一項の表中「前年度三月における同月において収納すべき入場税の収入額の見込額と同月において収納した入場税の収入額との差額を四月から六月までの間の収納にかかる入場税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の十分の九に相当する額」とあるのは、「前年度三月における同月以後において収納すべき前年度の入場税の収入額の見込額と同月以後において収納した前年度の入場税の収入額との差額を四月から六月までの間の収納にかかる当該年度の入場税の収入額の十分の九に相当する額に加算し、又はこれから減額した額」と読み替えるものとする。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る