中小企業信用保険法の一部を改正する法律
法律第五十二号(昭三〇・七・五)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項に次の一号を加える。
五 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三十人以下の従業員を使用する者であるもの(以下「酒類業組合」と総称する。)
第三条第二項中「(給付の場合は、掛金の受入未済)」を「(給付の場合は、掛金の受入未済。以下同じ。)又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定による更生手続開始の決定若しくは商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百八十一条の規定による整理開始の命令若しくは同法第四百三十一条第一項の規定による特別清算開始の命令のあつた時における貸付金の回収未済」に改める。
第四条第一項中「六月」を「三月」に改め、同条第二項中「又は調整組合連合会」を「、調整組合連合会又は酒類業組合」に改める。
第八条中「回収した額から弁済期以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息を控除した残額」を「回収した額と保険金の支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額」に改める。
第九条の二第一項中「金融機関」の下に「、中小企業金融公庫又は国民金融公庫」を、「債務の保証」の下に「(保証契約で定める期間内に生ずる債務のうち当該期間の満了の時までに弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期)の到来するものについて、当該中小企業者が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責に任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。以下同じ。)」を加え、「百分の六十」を「百分の七十」に改め、「掛金の額」の下に「、特殊保証の場合は限度額」を加え、同条第三項中「金融機関」の下に「、中小企業金融公庫又は国民金融公庫」を加える。
第九条の三第二項中「又は調整組合連合会」を「、調整組合連合会又は酒類業組合」に改める。
第九条の四中「百分の六十」を「百分の七十」に改める。
第九条の五第二項中「この場合において、」の下に「第七条第一項中「三月」とあるのは「一月」と、」を加える。
第九条の六第二項及び第九条の七第一項中「百分の六十」を「百分の七十」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。ただし、改正後の第九条の五第二項の規定の適用については、この限りでない。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)