裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭三〇・七・九)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二万百二十六人」を「一万九千八百四十六人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の裁判所職員定員法第二条の定員をこえる員数の職員は、昭和三十年九月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第五十六号(昭三〇・七・九)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二万百二十六人」を「一万九千八百四十六人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の裁判所職員定員法第二条の定員をこえる員数の職員は、昭和三十年九月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
(法務・内閣総理大臣署名)