裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第五十六号(昭三〇・七・九)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「二万百二十六人」を「一万九千八百四十六人」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の裁判所職員定員法第二条の定員をこえる員数の職員は、昭和三十年九月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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