租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第三十二号(昭三〇・六・三〇)

 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 第七条の十に次の一項を加える。

  第一項に規定する個人が同項各号に掲げる給付又は医療につき支払を受けるべき金額に対する所得税法第四十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する百分の十の税率は、百分の五の税率とする。

   附 則

1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

2 改正後の租税特別措置法第七条の十の規定は、この法律の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第四十二条第二項に規定する診療報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該診療報酬については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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