農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律

法律第四十九号(昭三〇・七・二)

1 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳入不足をうめるため、昭和三十年度において、一般会計から、二十八億円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。

2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、一般会計に繰り入れなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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