労働省設置法等の一部を改正する法律

法律第五十号(昭三〇・七・四)

第一条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項を次のように改める。

 2 大臣官房に労働統計調査部を、職業安定局に失業対策部を置く。

  第十条に次の一項を加える。

 2 失業対策部は、前項第四号に掲げる事務及び同項第八号に掲げる事務のうち緊急失業対策法の施行に関するものをつかさどる。

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中

労働省

 

 大臣官房

労働統計調査部

 を

労働省

 

 大臣官房

労働統計調査部

 職業安定局

失業対策部

 に改める。

   附 則

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める。

(内閣総理・労働大臣署名) 

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