商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
法律第五十五号(昭三〇・七・八)
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六条ノ二の次に次の一条を加える。
第六条ノ三 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ十億円増加シ之ヲ千万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス
第八条ノ二の次に次の一条を加える。
第八条ノ三 政府ハ第六条ノ三ノ規定ニ依ル資本金ノ増加ノ為十億円ヲ商工組合中央金庫ニ出資ス
第四十九条を次のように改める。
第四十九条 商工組合中央金庫ハ法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第一条ノ規定ニ拘ラズ毎事業年度ニ於ケル配当シ得ベキ剰余金額ガ政府以外ノ者ノ払込済出資額ニ対シ年百分ノ六ノ割合ニ達スル迄政府ノ払込済出資額(旧銀行等の債券発行等に関する法律(昭和二十五年法律第四十号)第十七条第一項ノ規定ニ依リ国ガ引受ケタル優先出資額ヲ除ク以下同ジ)ニ対シ剰余金ノ配当ヲ為スコトヲ要セズ
商工組合中央金庫ノ毎事業年度ニ於ケル出資ニ対シ配当シ得ベキ剰余金額ガ政府以外ノ者ノ払込済出資額ニ対シ年百分ノ六ノ割合ヲ超過スル場合ニ於テ政府以外ノ者ニ対シ年百分ノ六ノ割合ヲ超エ剰余金配当ヲ為サントスルトキハ其ノ超過スル剰余金額ハ剰余金配当額ガ総払込済出資額ニ対シ均一ノ割合ニ達スル迄政府似外ノ者ノ払込済出資額及政府ノ払込済出資額ニ対シ一ト四トノ割合ヲ以テ之ヲ配当スべシ
附 則
1 この法建は、公布の日から施行する。
2 第八条ノ三の改正規定の施行に伴い政府の出資すベき金額は、昭和三十年度において出資するものとする。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)