国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第四十四号(昭三〇・七・一)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条の表弘前大学の項中「医学部」を

医学部

 
 

農学部

に、同表東京工業大学の項中「工学部」を「理工学部」に、同表大阪大学の項中「歯学部」を

歯学部

 
 

薬学部

に、同表香川大学の項中「経済学部」を

経済学部

 
 

農学部

に、同表佐賀大学の項中「教育学部」を

教育学部

 
 

農学部

に、同表鹿児島大学の項中「教育学部」を

教育学部

 
 

医学部

 
 

工学部

に改める。

 第三条の二第一項中「東京大学」を

群馬大学

 
 

千葉大学

 
 

東京大学

 
 

東京医科歯科大学

に、「一橋大学」を

一橋大学

 
 

新潟大学

 
 

金沢大学

に、

広島大学

 
 

九州大学

岡山大学

 
 

広島大学

 
 

徳島大学

 
 

九州大学

 
 

長崎大学

 
 

熊本大学

に改める。

 第三条の三の表中

福島大学経済短期大学部

福島県

福島大学

福島大学経済短期大学部

福島県

福島大学

 
 

茨城大学工業短期大学部

茨城県

茨城大学

に、

静岡大学工業短期大学部

静岡県

静岡大学

静岡大学法経短期大学部

静岡県

静岡大学

 
 

静岡大学工業短期大学部

に改める。

 第四条第一項の表東京大学東京天文台の項中「天文学に関する事項の攻究並びに天象観測、暦書編製、時の測定、報時及び」を「天文学に関する事項の研究及び天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに」に、同条第二項の表中

東京大学

宇宙線観測所

長野県

宇宙線の観測及び研究

東京大学

宇宙線観測所

長野県

宇宙線の観測及び研究

 
 

原子核研究所

東京都

原子核及び素粒子に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究

に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の二の改正規定は昭和三十年四月一日から、第三条の三の改正規定は修業年限及び学年の進行に関し同日から適用する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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