関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭三〇・六・三〇)
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項、第八項、第十項及び第十一項中「昭和三十年六月三十日」を「昭和三十年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第三十六号(昭三〇・六・三〇)
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項、第八項、第十項及び第十一項中「昭和三十年六月三十日」を「昭和三十年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)