国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十三号(昭三〇・七・一)

 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条の見出しを「(送還命令及び乗船地行旅費の貸付)」に改め、同条に次の三項を加える。

2 領事官は、前項の規定により送還を命ずる場合には、帰国者に対し、外務大臣の承認を経て、当該船舶に乗船するまでの必要な旅費(以下「乗船地行旅費」という。)を貸し付けることができる。

3 前項の規定により乗船地行旅費の貸付を受けようとする帰国者は、政令で定めるところにより、領事官に対し、乗船地行旅費の貸付を申請しなければならない。

4 第一項の規定において乗船地行旅費とは、帰国者の在留地(その者が居住する地域であつて、本邦における市町村に準ずるものをいう。以下同じ。)又は外務大臣が指定する地から乗船地までの船賃、航空賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が乗船地に到着するため必要な最低限度のものをいい、帰国者が乗船のため当該在留地又は外務大臣が指定する地から出発するまでの間において帰国者の生活又は医療処置のため必要があると認められる場合にあつては、帰国者のその間における生活費又は緊急を要する医療処置のため必要な最低限度の費用を含むものとする。

 第三条第一項中「前条」の下に「第一項」を加え、同条第三項中「領事官の駐在する国」を「帰国者の在留地又は外務大臣が指定する地」に、「当該国」を「当該在留地又は外務大臣が指定する地」に改める。

 第五条を次のように改める。

 (乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費に対する利息)

第五条 乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費には、利息を附さないことができる。

 第六条の見出しを「(乗船地行旅費、帰国費、送還費及び帰郷費の償還)」に改め、同条第一項中「第三条の規定により」を削り、同項中「帰国費」を「乗船地行旅費及び帰国費」に改め、同条第二項中「第二条」の下に「第一項」を加え、同条第四項及び第五項中「帰国費」を「乗船地行旅費、帰国費」に、「帰国者の扶養義務者」を「帰国者の配偶者又は扶養義務者」に、同条第六項中「帰国費」を「乗船地行旅費、帰国費」に、同条第七項中「扶養義務者」を「配偶者若しくは扶養義務者」に改める。

 第七条の見出しを「(乗船地行旅費、帰国費、送還費又は帰郷費の償還請求権の整理)」に、同条第一項中「第五項の規定により帰国費」を「第五項の規定により乗船地行旅費若しくは帰国費」に、「扶養義務者」を「配偶者若しくは扶養義務者」に、「帰国費若しくは」を「乗船地行旅費、帰国費若しくは」に、同条第二項中「帰国費」を「乗船地行旅費、帰国費」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(外務・大蔵・厚生・運輸・内閣総理大臣署名) 

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