総理府設置法の一部を改正する法律
法律第五十七号(昭三〇・七・一一)
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中「南方連絡事務局」を
「 |
南方連絡事務局 |
|
航空技術研究所 |
」 |
に改める。
第十三条を削り、第十四条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(航空技術研究所)
第十四条 航空技術研究所は、航空技術の向上を図るため必要な研究及び試験並びに調査で、次の各号に掲げるものを行い、あわせて、その施設及び設備を関係各行政機関の共用に供する機関とする。
一 研究又は試験のため必要な施設及び設備を関係各行政機関に重複して設置することが、多額の経費を要するため適当でないと認められる場合における、その施設及び設備を必要とする研究及び試験
二 委託に応じて行う前号の施設及び設備を必要とする研究及び試験
三 前各号の研究及び試験に伴う技術的調査
2 航空技術研究所の施設及び設備は、航空技術の向上を図るため特に必要があると認められるときに限り、国の行政機関でないものに使用させることができる。
3 航空技術研究所は、東京都に置く。
4 航空技術研究所の内部組織は、総理府令で定める。
第十五条第一項の表中
「 |
奄美群島復興審議会 |
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
」 |
を
「 |
奄美群島復興審議会 |
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
|
海外移住審議会 |
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海外移住政策に関する重要事項を審議すること。 |
」 |
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 航空技術審議会設置法(昭和二十九年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「関係各行政機関の共用に供する研究機関」を「総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十条に規定する航空技術研究所」に改める。
(内閣総理大臣署名)