文部省設置法の一部を改正する法律

法律第五十九号(昭三〇・七・一一)

 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第二十五号の次に次の一号を加える。

 二十五の二 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。

 第十一条第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 文部省の所掌事務に係る賠償に関する事務を行うこと。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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