文部省設置法の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭三〇・七・一一)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二十五号の次に次の一号を加える。
二十五の二 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
第十一条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 文部省の所掌事務に係る賠償に関する事務を行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)
法律第五十九号(昭三〇・七・一一)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二十五号の次に次の一号を加える。
二十五の二 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
第十一条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 文部省の所掌事務に係る賠償に関する事務を行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)