補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十六号(昭三〇・七・二)
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十一条」に、「(第十一条―第十四条)」を「(第十二条―第十五条)」に改め、「第四章 通商産業省関係(第十五条・第十六条)」を削り、「第五章 運輸省関係(第十七条―第二十条)」を「第四章 運輸省関係(第十六条・第十七条)」に、「第六章 建設省関係(第二十一条)」を「第五章 建設省関係(第十八条)」に改める。
第四章を削り、第三章中第十一条から第十四条までを一条ずつ繰り下げ、第二章中第七条から第十条までを一条ずつ繰り下げ、同章に第七条として次の一条を加える。
(国立公園法に基く補助の特例)
第七条 国立公園法(昭和六年法律第三十六号)第五条第三項(国庫補助)の規定は、適用しない。ただし、災害復旧のため国が国立公園について必要な補助を行うことを妨げるものではない。
第五章中、第十七条及び第十八条を削り、第十九条を第十六条とし、第二十条を第十七条とし、同章を第四章とし、第六章中、第二十一条を第十八条とし、同章を第五章とする。
附則第十項中「第十七条の規定を除くの外、」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の補助金等の臨時特例等に関する法律第七条の規定は、この法律の施行前に補助すべきこととなつた場合における補助金については、適用しない。
(大蔵・厚生・建設・内閣総理大臣署名)