水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律
法律第二百三十九号(昭二八・八・一八)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、昭和二十八年六月及び七月の大水害(以下「水害」という。)を受けた政令で指定する地域(以下「被害地域」という。)における失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号。以下「法」という。)の適用を受ける事業所(以下「事業所」という。)が水害を受けその事業の全部又は一部が停止されたため、当該事業所の事業主に雇用される失業保険の被保険者が休業し、且つ、就労することができない状態にある場合、当該被保険者の生活の安定に資するため、法の適用に関し特例を定めることを目的とする。
(失業保険法の特例)
第二条 被害地域にある事業所の事業主が、その事業所が水害を受けたため、やむを得ず、事業所の事業の全部又は一部を停止する場合において、その事業所に雇用されている失業保険の被保険者(法第三十八条の三第一項の被保険者及び法第三十八条の四第一項の認可を受けた被保険者を除く。)であつて、その被保険者であつた期間が水害によりその事業の全部又は一部を停止した日以前一年間に通算して六箇月以上であつた者については、その者が、当該停止の日の翌日から昭和二十八年八月三十一日まで(政令で指定する被害地域にあつては同年九月三十日まで)の間、その事業の停止により休業した場合には、その休業を法第三条第二項の離職とみなし、当該休業した者が、当該停止の日の翌日から昭和二十八年八月三十一日まで(政令で指定する被害地域にあつては同年九月三十日まで)の間、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができない状態にある場合(当該事業の停止により休業したにかかわらず賃金又は手当の支給のある場合を除く。)には、その状態を、法第三条第一項の失業とみなし、法を適用する。
2 前項に規定する休業をした者については、法第十一条の規定にかかわらず、その事業所に再び就業した日を、同条の事業主に雇用された日とみなす。
3 第一項の規定により失業保険金の支給を受けることができる者が、同項の規定により失業したものとみなされた期間に係る失業保険金の支給を受けるには、法第十六条の規定にかかわらず、命令の定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、且つ、同項に規定する休業者であることの証明書を提出して、失業の認定を受けなければならない。
4 前項の失業の認定に係る失業保険金の支給を受ける者については、法第十九条の規定にかかわらず、その者につき失業したものとみなされた日以後において、失業保険金を支給しない期間は、同項の認定を受けた失業の期間の最初の七日とする。
5 第三項の失業の認定に係る失業保険金は、法第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該失業の認定を受けた日から一週間以内に、当該失業の認定を受けた日前の当該失業の認定に係る失業の期間分を支給するものとする。
6 第一項の規定により支給する失業保険金は、法第二十条に規定する百八十日分に含まれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行し、この法律施行前の第二条第一項に規定する休業に関しても適用する。
(労働・内閣総理大臣署名)