昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律
法律第二百三十五号(昭二八・八・一七)
(目的)
第一条 この法律は、昭和二十八年六月下旬から七月までの間に政令で定める地域内において生じた大水害(以下「水害」という。)による被害農家が食糧に供するため必要とする米麦の売渡についての特別な措置につき規定するものとする。
(定義)
第二条 この法律において「被害農家」とは、米穀、大麦、はだか麦又は小麦(以下「米麦」という。)を生産する農家であつて水害によりその生産に係る所有米麦につき流失、埋没、腐敗等のため著しい被害を被つた旨の都道府県知事の認定を受けた者をいう。
2 前項の認定は、市町村長の申請により行う。
(米麦の売渡)
第三条 都道府県は、市町村を通じて被害農家に対し、自家消費量を基準とし損害の程度を参しやくして農林大臣の定める数量の米麦を売り渡すものとする。
2 政府は、前項の規定により都道府県が被害農家に売り渡すために必要な数量の米麦を農林省令の定めるところにより売り渡すものとする。
(売渡の価格)
第四条 政府が前条第一項の規定により都道府県に米麦を売り渡す場合の価格は、被害農家の当該米麦の購入価格が米穀については玄米(三等)一石につきおおむね七、五〇〇円となるように、大麦、はだか麦及び小麦については政府の買入価格とほぼ同一の価格となるように農林大臣が定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)