農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百三十三号(昭二八・八・一七)

 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の三項を加える。

3 昭和二十八年六月下旬から七月までの間に政令で指定する地域内において生じた大水害による農地等の災害復旧事業の事業費に対する補助の比率は、第三条第二項の規定にかかわらず、十分の九とする。

4 前項の大水害によつて必要を生じた災害復旧の事業については、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合の所有する政令で定める施設、開拓地における農舎、畜舎及び農業者の共同の利用に供する施設(農業用施設を除く。)であつて政令で定めるもの及び水産動植物の養殖施設は、これを農業用施設とみなす。

5 第三項の大水害によつて必要を生じた災害復旧の事業で、災害にかかつた農地等を原形に復旧すること(原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてはこれに代るべき必要な施設をすること及び原形に復旧することが不可能な場合において当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)を目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が三万円以上十万円未満のものについては、都道府県が当該事業の事業費の十分の九を補助するものとし、国は、その補助に要する経費の全部を補助する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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