地方自治法の一部を改正する法律

法律第二百十二号(昭二八・八・一五)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第百五十六条第七項中「保安庁の機関、」の下に「税関の出張所及び監視署、税関支署の出張所及び監視署、」を、「気象官署、」の下に「海上警備救難機関、」を加える。

 第百八十条の四第四項中「第一項」を「第一項及び前項」に、「市及び自治体警察を維持する町村」を「警察を維持する市町村」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

  第一項に掲げるものの外、執行機関として、法律の定めるところにより、市町村に固定資産評価審査委員会を置かなければならない。

 第二百二条の二第六項中「指示その他の事務を行う。」を「指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服の審査決定その他の事務を行う。」に改める。

 第二百四十七条第五項中「収入役職務代理者」を「出納長職務代理者又は収入役職務代理者」に改める。

 第二百五十二条の七第一項中「第百七十二条第一項に規定する吏員その他の職員、普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務を補助する職員」を「普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する吏員、書記その他の職員」に改める。

 第二百七十六条第二項中「第二節」を「第三節」に改める。

 附則第六条を次のように改める。

第六条 助役は、第百六十六条第二項において準用する第百四十一条第二項の規定にかかわらず、昭和二十九年三月三十一日までの間当該市町村の教育委員会の教育長を兼ねることができる。

 別表第一第一号を第一号の三とし、同号の前に第一号及び第一号の二として次の二号を加える。

一 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の定めるところにより、消防職員及び消防団員の訓練を行うための所要の機関を設置し、並びに消防職員及び消防団員の教養訓練、消防統計及び消防情報、消防に関する市町村相互の連絡、消防施設の強化拡充の指導及び助成、消防思想の普及宣伝、消防の用に供する設備、機械器具及び資材の性能試験等に関する事務を行うこと。

一の二 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の定めるところにより、特定地域総合開発計画を作成すること。(特定地域に指定された都府県に限る。)

 別表第一第三号中「優生結婚相談所」を「優生保護相談所」に改める。

 別表第一第十四号の次に次の一号を加える。

十四の二 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の定めるところにより、大麻取扱者名簿を備えること。

 別表第一第二十号の次に次の一号を加える。

二十の二 母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の定めるところにより、配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者に対する生業資金、支度資金、技能修得資金等の貸付に関する事務を行うこと。

 別表第一第二十三号の次に次の二号を加える。

二十三の二 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)の定めるところにより、指定種子生産ほ場を指定し、ほ場及び生産物審査を行い、ほ場審査証明書及び生産物審査証明書を交付し、並びに市町村、農業者の組織する団体又は指定種子生産者に対し優良種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行い、並びに主要農作物の原種及び原原種の生産を行い、並びに主要農作物の優良品種を決定するための試験を行うこと。

二十三の三 耕土培養法(昭和二十七年法律第二百三十五号)の定めるところにより、市町村長の請求に係る農地について対策調査を実施し、及び市町村等に対して耕土培養事業の施行に関し必要な指導を行うこと。

 別表第一第二十六号の次に次の一号を加える。

二十六の二 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の定めるところにより、鉱害復旧のための復旧基本計画の変更で公共施設の復旧に充てるべき納付金又は負担金に係るものの認可の申請について同意を与え、並びに当該復旧費の一部を負担し、農地又は農業用施設の復旧工事について認可を受けた者に対し補助金を交付し、及び鉱害復旧事業団の事務経費の一部を補助すること。

 別表第一第二十八号の次に次の一号を加える。

二十八の二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の定めるところにより、都道府県道の管理を行うこと。

 別表第一第三十二号中「指示」を「指定」に改める。

 別表第二第一号(一)を(一の二)とし、(一の二)の前に次のように加える。

 (一) 優生保護法の定めるところにより、優生保護相談所を設置すること。(保健所を設置する市に限る。)

 別表第二第一号(五)を次のように改める。

 (五) 道路法の定めるところにより、都道府県道の管理を行うこと。(第百五十五条第二項の市に限る。)

 別表第二第一号(六)及び(七)を削る。

 別表第二第二号(一)中「(昭和二十二年法律第二百二十六号)」を削る。

 別表第二第二号(二)中「必要な措置を講ずること。)」を「必要な措置を講じ、並びに消防作業に従事した者の災害について療養その他の給付を行うこと。」に改め、同号(二)の次に次のように加える。

 (二の二) 町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)の定めるところにより、都道府県の区域ごとに職員の退職年金及び退職一時金に関する事務を共同処理するための一部事務組合を設けること。(町村に限る。)

 別表第二第二号(十)の次に次のように加える。

 (十の二) 汚物掃除法の定めるところにより、都道府県知事の指定があつた場合において、汚物を掃除し、及び清潔を保持すること。

 別表第二第二号(十一)の次に次のように加える。

 (十一の二) 下水道法(明治三十三年法律第三十二号)の定めるところにより、主務大臣の命を受けて下水道を築造し、並びに下水道疎通施設を設置し、及び管理すること。

 別表第二第二号(二十二)を次のように改める。

 (二十二) 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)及びこれに基く政令の定めるところにより、国が買収した農地等の使用料及び国が売り渡した農地等の対価を徴収すること。

 別表第二第二号(二十五)の次に次のように加える。

 (二十五の二) 臨時石炭鉱害復旧法の定めるところにより、鉱害復旧のための復旧基本計画の変更で公共施設の復旧費に充てるべき納付金又は負担金に係るものの認可の申請について同意を与え、並びに当該復旧費の一部を負担し、鉱害復旧事業団の請求によりその徴収金の滞納処分を行い、及び鉱害復旧事業団の事務経費の一部を補助すること。

 別表第二第二号(二十六)の次に次のように加える。

 (二十六の二) 道路法の定めるところにより、市町村道の管理を行うこと。

 別表第二第二号(二十九)の次に次のように加える。

 (二十九の二) 文化財保護法の定めるところにより、文化財保護委員会の指定を受けて史跡名勝天然記念物の管理を行うこと。

 別表第二第二号(三十二)中「警察法」の下に「(昭和二十二年法律第百九十六号)」を加え、「(人口五千以上の市街的町村で警察を維持する町村に限る。)」を「(警察を維持する市町村に限る。)」に改める。

 別表第二第二号に次のように加える。

 (三十三) 警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の定めるところにより、警察吏員に協力援助した者の災害について療養その他の給付を行うこと。(警察を維持する市町村に限る。)

 別表第三第一号(一)を(一の二)とし、(一の二)の前に次のように加える。

 (一)恩給法(大正十二年法律第四十八号)及びこれを準用する法律の定めるところにより、恩給を受ける権利を裁定すること。

 別表第三第一号(三)の次に次のように加える。

 (三の二) 調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)及びこれに基く政令の定めるところにより、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十八条第三項及び第五項に規定する請求の受理、当該請求に係る被害の調査並びに同条第三項の補償金の支払に関する事務並びに駐留軍労務者の雇入、提供、解雇及び労務管理、給与の支給並びに福利厚生に関する事務を行うこと。

 (三の三) 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の定めるところにより、調達局長が使用し、又は収用しようとする土地等についてその公告があつた後における形質の変更等を許可し、土地等を引き渡すべき者等がその義務を履行しないとき等において、調達局長の請求により代執行する等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(四)の次に次のように加える。

 (四の二) 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の定めるところにより、市町村税の課税権の帰属等について関係地方団体の長の意見が異なる場合に申出に基きこれを決定し、固定資産税の賦課に関する訴願を裁決し、及び二以上の市町村にわたる固定資産について評価を行い、当該固定資産の所在市町村及び価格を決定し、決定した価格を関係市町村に配分し、並びに市町村長に対して固定資産の評価に関する援助を与え、固定資産の価格の概要調書に記載された固定資産の価格について市町村間に著しい不均衡があると認めたとき、その修正を市町村長に勧告し、固定資産評価審査委員会の決定に対する訴願を裁決する等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(五)の次に次のように加える。

 (五の二) 町村職員恩給組合法の定めるところにより、町村職員恩給組合の規約の変更を許可すること。

 (五の三) 保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)及びこれに基く政令の定めるところにより、保安官又は警備官の募集に関する事務の一部を行い、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合に保安隊又は警備隊の部隊の出動を要請し、及び天災、地変その地の災害に際して人命又は財産の保護のため必要があると認める場合に保安隊又は警備隊の部隊の派遣を要請すること。

 別表第三第一号(八)の次に次のように加える。

 (八の二) 国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、国民貯蓄組合の代表者等に対し貯蓄に関し報告をさせ、帳簿書類その他の物件を検査し、又は監督上必要な命令をすること。

 別表第三第一号(十一)を次のように改める。

 (十一) 優生保護法の定めるところにより、都道府県優生保護審査会を監督し、受胎調節の実地指導を行うことができる者を指定し、及び優生手術又は人工妊娠中絶を行つた旨の届出を受理すること。

 別表第三第一号(十二)の次に次のように加える。

 (十二の二) 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の定めるところにより、国民栄養調査の執行に関する事務を行い、集団給食施設の管理者から必要な報告を求め、又は栄養指導員をして特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設について必要な指導をさせ、及び職員をして特殊栄養食品の製造施設等に立ち入り、特殊栄養食品を検査させ、又は収去させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(二十八)の次に次のように加える。

 (二十八の二) 有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)の定めるところにより、関係者から報告を徴し、又は職員をして必要な場所に臨検し、業務の状況等を検査させること。

 別表第三第一号(四十)中「覚せい剤の研究者」を「覚せい剤研究者」に、「覚せい剤の施用者等」を「覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者」に改める。

 別表第三第一号(四十一)の次に次のように加える。

 (四十一の二) 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の定めるところにより、大麻取扱者の免許及び登録を行い、免許証の交付、登録のまつ消等に関する事務を行い、大麻の栽培地外への持出しを許可し、大麻栽培者及び大麻研究者の業務に関する報告を受理し、並びに大麻取扱者の免許を取り消し、及び麻薬取締員その他の吏員をして栽培地、倉庫、研究室等に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験のため大麻を収去させる等大麻の取締上必要な措置を講ずること。

 (四十一の三) 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の定めるところにより、麻薬卸売業者等の免許を行い、免許証の交付、書替及び再交付に関する事務を行い、麻薬卸売業者等の業務廃止等の届出、麻薬取扱に関する事故の届出、免許の失効等の際麻薬卸売業者等の現に所有する麻薬の品名及び数量の届出、麻薬卸売業者等の取り扱つた麻薬の品名、数量等に関する届出並びに医師の麻薬中毒患者診断の届出の受理等に関する事務を行い、並びに麻薬卸売業者等の免許を取り消し、これらの者の業務等の停止を命じ、及び麻薬卸売業者等から必要な報告を徴し、又は麻薬取締員その他の吏員をして業務所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させる等麻薬取締上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(五十)中「児童福祉司の担当区域を定め、」を削り、「児童福祉施設に入所している児童等の入所及び入所後の保護に要する費用の支弁に関する市町村の事務処理状況を実地に調査させ、」の下に「児童福祉施設に入所し、又は委託された児童等に要する費用等の徴収につき当該児童等又はその扶養義務者の負担能力を認定し、」を加える。

 別表第三第一号(五十)の次に次のように加える。

 (五十の二) 母子福祉資金の貸付等に関する法律の定めるところにより、公共的施設内における売店等の設置等について公共的施設の管理者と協議を行い、且つ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所等を調査して配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者に知らせる措置を講ずること。

 別表第三第一号(五十三)の次に次のように加える。

 (五十三の二) 国民健康保険再建整備資金貸付法(昭和二十七年法律第百四十四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、国民健康保険事業の再建整備を助成するための保険者に対する貸付金の貸付及び償還に関する事務を行うこと。

 別表第三第一号(五十五)の次に次のように加える。

 (五十五の二) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、障害年金、遺族年金及び弔慰金に関する請求書等の受理、遺族年金及び弔慰金に関する証書等の記入及び交付並びに障害年金、遺族年金及び弔慰金を受ける権利の裁定に必要な調査に関する事務を行い、戦傷病者に更生医療の給付を行い、盲人安全つえ若しくは補装具等を支給し、又はこれらを修理し、並びに指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定医療機関の管理者から報告を求め、若しくは職員をして指定医療機関について診療録等を検査させ、又は診療報酬の支払を一時差し止めること。

 別表第三第一号(五十七)中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)」の下に「又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)」を加える。

 別表第三第一号(五十九)の次に次のように加える。

 (五十九の二) 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、主務大臣の委任を受け、価格等の統制額を指定し、統制額をこえる契約、支払又は受領の許可等に関する事務を行い、及び物価に関して報告を徴し、帳簿の作成を命じ、又は職員をして必要な場所に臨検し、業務の状況等を検査させること。

 別表第三第一号(六十二)の次に次のように加える。

 (六十二の二) 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の定めるところにより、急傾斜地帯を指定し、及び急傾斜地帯についての農業振興計画の作成に関する事務を行うこと。

 (六十二の三) 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の定めるところにより、湿田単作地区を指定し、及び湿田単作地区についての農業改良計画の作成に関する事務を行うこと。

 (六十二の四) 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の定めるところにより、主務大臣の海岸砂地地帯の指定の通知を受けて、当該指定に係る海岸砂地地帯についての農業振興計画を定め、これを主務大臣に提出すること。

 別表第三第一号(六十四)の次に次のように加える。

 (六十四の二) 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の定めるところにより、農山漁村に電気を導入する事業を行おうとする者の申請により電気導入計画を定め、これを主務大臣に提出すること。

 別表第三第一号(六十五)の次に次のように加える。

 (六十五の二) 耕土培養法の定めるところにより、耕土培養地域を指定し、市町村長に対して耕土培養の実施の要否の指示及び耕土培養の実施に関し必要な事項の勧告をし、並びに市町村長の定める耕土培養計画を承認する等の事務を行うこと。

 (六十五の三) てん菜生産振興臨時措置法(昭和二十八年法律第二号)の定めるところにより、てん菜生産振興計画を定めること。

 別表第三第一号(七十)を次のように改める。

 (七十) 農地法及びこれに基く政令の定めるところにより、農地又は採草放牧地の権利の設定又は移転及び農地の転用等を許可し、市町村農業委員会の定める小作料の最高額を認可し、並びに小作地及び小作採草放牧地について、所有制限の例外地を指定し、買収令書を作成交付し、農地又は採草放牧地の売渡通知書を作成交付する等小作地等の買収及び売渡に関する事務を行い、並びに開発して農地とすることが適当な土地等について、これを調査し、国が買収することの適否を決定し、買収令書を作成交付し、国から売り渡すべき土地等の土地配分計画を作成し、売渡を受けるに適当な者を選定し、売渡予約書及び売渡通知書を作成交付し、売渡後の検査を行う等未墾地等の買収及び売渡に関する事務を行い、並びに国が買収した土地、立木等の管理を行い、及び市町村農業委員会のした処分に対する訴願を裁決する等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(七十六)の次に次のように加える。

 (七十六の二) 製糸業法(昭和七年法律第二十九号)の定めるところにより、製糸業者から事業に関する報告を求め、又は職員をして事務所等を臨検検査させること。

 別表第三第一号(八十一)中「主要食糧の配給に関する実施計画」を「米穀類の配給に関する実施計画」に、「主要食糧の販売業者」を「米穀類の販売業者」に、「米麦等」を「米穀」に改める。

 別表第三第一号(八十八)の次に次のように加える。

 (八十八の二) 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の定めるところにより、漁船の操業の制限又は禁止により損失を受けた者から提出する損失補償申請書を受理し、意見書を添えて主務大臣に送付すること。

 別表第三第一号(八十九)の次に次のように加える。

 (八十九の二) 小型機船底びき網漁業整理特別措置法(昭和二十七年法律第七十七号)の定めるところにより、主務大臣の指示に従い、小型機船底びき網漁業に使用されている船舶について年度ごとに整理すべきものを指定する等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(九十)を次のように改める。

 (九十) 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、指定漁船についての義務付保の発起人から提出する指定漁船調書の訂正を承認し、又は訂正を命じ、漁船保険組合の仮理事の専任等漁船保険組合の管理に関する事務を行い、並びにその業務若しくは財産の状況について報告を求め、又はこれらについて検査し、及び総会又は総代会の議決等を取り消す等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(九十三)の次に次のように加える。

 (九十三の二) 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の定めるところにより、主務大臣の行う競走場設置の許可について、公聴会を開いた上で、意見を述べること。

 別表第三第一号(九十七)の次に次のように加える。

 (九十七の二) 臨時石炭鉱害復旧法及びこれに基く政令の定めるところにより、鉱害復旧事業団設立の発起人となる被害者を承認し、被害者を鉱害復旧事業団の評議員に推薦し、及び復旧基本計画の作成又は変更を承認し、認可の申請に係る復旧工事の実施計画の縦覧等を行い、並びに農地又は農業用施設の復旧工事に関して報告を徴し、又は職員をして立入検査をさせる等の事務を行うこと。

 (九十七の三) 電気及びガスに関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)の定めるところにより、公益事業者及び自家用発電事業者が測量等のため他人の土地に立ち入ることを許可し、並びに公益事業者及び自家用発電事業者が行う電線路等の施設又は保守のための植物の伐除等及びこれに伴う損失の補償又は土地の立入に伴う損失の補償について当事者間に協議がととのわないとき、又は協議することができないときに裁定する等の事務を行うこと。

 (九十七の四) 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の定めるところにより、電源開発調整審議会の求めにより電源開発調整審議会に出席して意見を述べ、及び電源開発株式会社の職員が測量等のため他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採することを許可すること。

 別表第三第一号(九十八)中「必要な指示をする」を「必要な命令をする」に改める。

 別表第三第一号(百一)の次に次のように加える。

 (百一の二) 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)の定めるところにより、主務大臣の委任を受け、職員をして家屋等の引渡を受けさせ、主務大臣の発する家屋等の除去命令に従わないときこれを除去させ、及び家屋等について報告若しくは資料を徴し、又は職員をして必要な場所に立り入り、家屋等の状況等を検査させること。

 別表第三第一号(百三)中「整備を命ずる等」を「整備を命じ、及び軽自動車の車両番号を指定する等」に改め、同号(百三)の次に次のように加える。

 (百三の二) 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、自動車の抵当権の登録に関する事務を行うこと。

 (百三の三) 旅行あつ旋業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)及びこれに基く政令の定めるところにより、邦人旅行あつ旋業者の登録に関する事務を行い、及び旅行あつ旋の料金の変更を命じ、又は業務の停止を命じ、若しくは登録を取り消す等の処分を行うこと。

 別表第三第一号(百八)中「通知等に関する事務を行い、並びに緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用を許可すること。」を「通知等に関する事務を行うこと。」に改める。

 別表第三第一号(百十三)の次に次のように加える。

 (百十三の二) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付、還付及び災害復旧事業の成功認定に関する事務を行い、並びに市町村の災害復旧事業について必要な検査を行い、報告を求め、又は事業の施行に関し必要な指示をし、若しくは負担金の返還を命ずる等市町村の災害復旧事業の監督に関する事務を行うこと。

 別表第三第一号(百十五)を次のように改める。

 (百十五) 道路法の定めるところにより、都道府県道の路線を認定し、一級国道及び二級国道の管理を行い、並びに第百五十五条第二項の市の市道以外の市町村道の道路管理者に対して監督上必要な命令をする等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(百十九)の次に次のように加える。

 (百十九の二) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところにより、宅地建物取引業者の登録に関する事務を行い、宅地建物取引業者がその業務に関して受けることができる報酬の額を定め、又は業務の停止を命じ、登録を取り消す等の処分を行い、及びその業務について必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査させること。

 別表第三第一号(百二十)の次に次のように加える。

 (百二十の二) 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の定めるところにより、地代又は家賃の額の認可に関する事務を行い、及び貸主に対して地代若しくは家賃に関する帳簿の作成等を命じ、貸主若しくは借主から報告を徴し、又は職員をして借地、借家等の場所に臨検検査させること。

 別表第三第一号(百二十三)を次のように改める。

 (百二十三) 国土調査法の定めるところにより、市町村又は土地改良区等が作成する土地分類調査、水調査又は地籍調査の計画及び作業規程を審査してこれらの調査を国土調査として指定し、その成果を認証し、並びに国土調査の成果の写を保管し、及び一般の閲覧に供する等の事務を行うこと。

 別表第三第二号(七)中「法人」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」に改め、同号(八)中「法人」を「日本赤十字社又は民法第三十四条の法人」に改め、同号(九)中「地方公共団体又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人若しくは」を「地方公共団体、日本赤十字社、民法第三十四条の法人又は」に改める。

 別表第三第四号(六)中「又は自動車」を「又は自動車若しくは軌道車」に改め、「並びに自動車運転試験及び自動車運転免許」の下に「又は原動機付自転車の運転許可」を加える。

 別表第三第五号(二)中「及び労働関係調整法」を「、労働関係調整法及び地方公営企業労働関係法」に改める。

 別表第三第六号(二)から(四)までを次のように改める。

 (二)から(四)まで 削除

 別表第四第一号(一)中「上水若しくは下水」を「溝渠」に改め、(一)を(一の二)とし、(一の二)の前に次のように加える。

 (一) 栄養改善法の定めるところにより、集団給食施設の管理者から必要な報告を求め、又は栄養指導員をして特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設について必要な指導をさせ、及び職員をして特殊栄養食品の製造施設等に立ち入り、特殊栄養食品を検査させ、又は収去させる等の事務を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)

 別表第四第一号(十九)の次に次のように加える。

 (十九の二) 戦傷病者戦没者遺族等援護法及びこれに基く政令の定めるところにより、戦傷病者に更生医療の給付を行い、及び盲人安全つえ若しくは補装具等を支給し、又はこれらを修理すること。

 別表第四第一号(二十)を次のように改める。

 (二十) 道路法の定めるところにより、一級国道及び二級国道の管理を行うこと。(第百五十五条第二項の市の市長に限る。)

 別表第四第二号(一)の次に次のように加える。

 (一の二) 保安庁法及びこれに基く政令の定めるところにより、保安官又は警備官の募集に関する事務の一部を行うこと。

 別表第四第二号(四)を次のように改める。

 (四) 削除

 別表第四第二号(五)中「地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会」を「保護観察所の長」に改める。

 別表第四第二号(七)の次に次のように加える。

 (七の二) 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の定めるところにより、死産の届出を受理すること。

 別表第四第二号(二十四)の次に次のように加える。

 (二十四の二) 戦傷病者戦没者遺族等援護法及びこれに基く政令の定めるところにより、戦傷病者に更生医療の給付を行い、及び盲人安全つえ若しくは補装具等を支給し、又はこれらを修理すること。(福祉事務所を管理する町村長に限る。)

 別表第四第二号(二十七)の次に次のように加える。

 (二十七の二) 急傾斜地帯農業振興臨時措置法の定めるところにより、急傾斜地帯についての農業振興計画の作成に関する事務を行うこと。(急傾斜地帯に指定された区域を含む市町村の市町村長に限る。)

 (二十七の三) 湿田単作地域農業改良促進法の定めるところにより、湿田単作地区についての農業改良計画の作成に関する事務を行うこと。(湿田単作地区に指定された区域を含む市町村の市町村長に限る。)

 別表第四第二号(二十八)の次に次のように加える。

 (二十八の二) 耕土培養法の定めるところにより、耕作者又は農業団体の請求に係る農地についての対策調査を実施すべきことを都道府県に求め、及び耕土培養事業計画を作成すること。

 別表第四第二号(三十)から(三十二)までを次のように改める。

 (三十) 農地法の定めるところにより、農地又は採草放牧地の使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を許可し、小作料の最高額を定め、耕作の事業を行うための土地若しくは立木についての利用権の設定を承認し、又は利用権の設定の協議がととのわないとき若しくは協議をすることができないときに裁定し、並びに小作地又は小作採草放牧地について、所有してはならないものがあると認めたときにこれについて公示等を行い、国が買収すべきものを定めて関係書類を都道府県知事に進達し、買収令書の謄本の公示等を行い、及び農地又は採草放牧地の買受申込書を都道府県知事に進達する等小作地等の買収及び売渡に関する事務を行い、並びに開発して農地とすることが適当な土地等について、国が買収することが適当なものについて公示等を行い、買収令書の謄本の公示等を行い、及び土地等の買受申込書を都道府県知事に進達する等未墾地等の買収及び売渡に関する事務を行い、並びに毎年小作地及び小作採草放牧地の所有の状況を記載した書類を作成し、これを縦覧に供する等の事務を行うこと。(市町村農業委員会を置かない市町村の市町村長に限る。)

 (三十一)及び(三十二) 削除

 別表第四号第二号(三十四)中「家畜の疾病に因る死亡等の届出の受理に関する事務を行うこと。」を「家畜の疾病に因る死亡等の届出を受理し、及び家畜伝染病のまん延を防止するため特に緊急を要するときは通行をしや断すること。」に改める。

 別表第四第二号(三十五)中「米麦等」を「米穀」に改める。

 別表第四第二号(三十六)中「非常災害に際して森林の立木竹の伐採を許可し、及び」を削り、(三十六)の次に次のように加える。

 (三十六の二) 漁船損害補償法及びこれに基く政令の定めるところにより、指定漁船についての義務付保の発起人からの義務付保についての届出を公示するとともに、指定漁船調書を縦覧に供し、及び指定漁船の所有者の代表者から義務付保の同意があつた旨の通知があつたときこれを公示すること。

 別表第四第二号(三十七)の次に次のように加える。

 (三十七の二) 臨時石炭鉱害復旧法の定めるところにより、鉱害復旧事業団の設立の発起人となり、及び設立の認可の申請について同意を与える等の事務を行うこと。

 別表第四第二号(四十一)中「公共職業安定所長」を「海運局長」に改める。

 別表第四第二号(四十七)を次のように改める。

 (四十七) 道路法の定めるところにより、市町村道の路線を認定すること。

 別表第四第二号(四十九)の次に次のように加える。

 (四十九の二) 地代家賃統制令の定めるところにより、地代又は家賃の停止統制額又は認可統制額を地代又は家賃の台帳に記入し、及び公衆の閲覧に供すること。

 別表第四第五号(五)中「又は自動車」を「又は自動車若しくは軌道車」に改め、「並びに自動車運転試験及び自動車運転免許」の下に「又は原動機付自転車の運転許可」を加える。

 別表第四第六号(一)から(三)までを次のように改める。

 (一) 農地法の定めるところにより、農地又は採草放牧地の使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を許可し、小作料の最高額を定め、耕作の事業を行うための土地若しくは立木についての利用権の設定を承認し、又は利用権の設定の協議がととのわないとき若しくは協議をすることができないときに裁定し、並びに小作地又は小作採草放牧地について、所有してはならないものがあると認めたときにこれについて公示等を行い、国が買収すべきものを定めて関係書類を都道府県知事に進達し、買収令書の謄本の公示等を行い、及び農地又は採草放牧地の買受申込書を都道府県知事に進達する等小作地等の買収及び売渡に関する事務を行い、並びに開発して農地とすることが適当な土地等について、国が買収することが適当なものについて公示等を行い、買収令書の謄本の公示等を行い、及び土地等の買受申込書を都道府県知事に進達する等未墾地等の買収及び売渡に関する事務を行い、並びに毎年小作地及び小作採草放牧地の所有の状況を記載した書類を作成し、これを縦覧に供する等の事務を行うこと。

 (二)及び(三) 削除

 別表第五第三号中「市及び警察を維持する町村」を「警察を維持する市町村」に改める。

 別表第六第一号都道府県の部中

統計主事

統計法第十条第六項の定めるところによる。

統計主事

統計法第十条第六項の定めるところによる。

 
 

国民栄養調査員

栄養改善法第四条第二項の定めるところによる。

 
 

栄養指導員

栄養改善法第九条第三項の定めるところによる。

に、

毒物劇物監視員

 

毒物劇物監視員

   
 

麻薬取締員

麻薬取締法第五十四条第三項及び第四項の定めるところによる。

に、

社会福祉主事

社会福祉事業法第十八条及び附則第五項の定めるところによる。

社会福祉主事

社会福祉事業法第十八条及び附則第五項の定めるところによる。

 
 

民生委員の指導訓練に従事する吏員

民生委員法第十六条第二項の定めるところによる。

に改め、公営住宅監理員の項を削る。

 別表第六第一号市町村の部中

統計主事

統計法第十条第六項の定めるところによる。

市町村

統計主事

統計法第十条第六項の定めるところによる。

市町村

 
 

栄養指導員

栄養改善法第九条第三項の定めるところによる。

保健所を設置する市

に改め、公営住宅監理員の項を削る。

 別表第六第三号中「警察法第五十条但書」を「警察法第五十条第一項但書」に、「市及び警察を維持する町村」を「警察を維持する市町村」に改める。

 別表第七第一号中

都道府県優生保護審査会

優生保護法第十七条第三項の規定による優生手術に関する適否の審査に関する事務

 
 

地区優生保護審査会

優生保護法第十七条第四項の規定による保健所の区域ごとの人口妊娠中絶に関する適否の審査に関する事務

都道府県優生保護審査会

優生保護法第十七条第三項の規定による優生手術に関する適否の審査に関する事務。

に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第七十八条を次のように改める。

 第七十八条 市町村の教育委員会は、第四十一条及び教育公務員特例法第十六条の規定にかかわらず、その市町村の助役を当該教育委員会の教育長に任命することができる。

 2 前項の規定により任命された教育長の在任期間は、昭和二十九年三月三十一日までとする。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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