昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における災害救助に関する特別措置法

法律第二百十七号(昭二八・八・一五)

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、昭和二十八年六月及び七月の大水害(以下「水害」という。)を受けた政令で指定する地域(以下「被害地域」という。)における災害救助に関し、特別の措置を講じ、もつて民生の安定と被害地域の復興に資することを目的とする。

 (救助に要した費用に対する国の負担)

第二条 被害地域に係る都道府県が、昭和二十八年六月一日(政令で指定する被害地域に係る都道府県にあつては同年七月一日)から災害救助法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百六十六号)の施行の日の前日までの間に、水害に関する救助のため、左の各号の一に掲げる費用を支出したときは、その費用については、当該都道府県が災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第三十三条第一項の規定により支弁した費用とみなし、同法第三十六条の規定を適用する。

 一 応急仮設住宅の供与、飲料水の供給及び災害にかかつた者の救出に要する費用

 二 前号及び災害救助法第二十三条に規定する救助の事務を行うのに必要な費用

 三 第一号及び災害救助法第二十三条に規定するもの以外の救助のため必要な施設又は設備で政令で定めるものに要する費用

 (国の負担に関する特例)

第三条 被害地域に係る都道府県については、昭和二十八年度に限り、災害救助法第三十六条中「千分の二」とあるのは「千分の一」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

 (政令への委任)

第四条 この法律に規定するものを除く外、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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