一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百三十七号(昭二八・八・一八)
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第二号中「企業官庁職員級別俸給表(別表第五)」を
「 |
企業官庁職員級別俸給表(別表第五) |
|
教育職員級別俸給表(別表第六) |
||
イ 大学等教育職員級別俸給表 |
||
ロ 高等学校等教育職員級別俸給表 |
||
ハ 中学校、小学校等教育職員級別俸給表 |
」 |
に改め、同条に次の一項を加える。
6 教育職員級別俸給表は、左の各号の区分に従い、当該各号に掲げる教育職員に適用する。
一 大学等教育職員級別俸給表
大学その他これに準ずるもので、人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他人事院規則で指定する職員
二 高等学校等教育職員級別俸給表
高等学校その他これに準ずるもので、人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他人事院規則で指定する職員
三 中学校、小学校等教育職員級別俸給表
中学校、小学校、幼稚園その他これらに準ずるもので、人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員
第六条の二中「十五級に格付される官職及びその官職」を「十五級に格付される官職及び教育職員級別俸給表の十二級に格付される官職並びにこれらの官職」に改める。
第十二条第三項中「別表第六」を「別表第七」に改める。
別表第六を別表第七とし、別表第五の次に次のように加える。
別表第六 教育職員級別俸給表
イ 大学等教育職員級別俸給表
俸給 |
俸給 |
||||
職務の級 |
一号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
四号俸 |
五号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一級 |
五、七〇〇 |
五、八五〇 |
六、〇〇〇 |
六、二〇〇 |
六、四〇〇 |
二級 |
六、二〇〇 |
六、四〇〇 |
六、六五〇 |
六、九〇〇 |
七、一五〇 |
三級 |
七、九〇〇 |
八、一五〇 |
八、四〇〇 |
八、六五〇 |
八、九五〇 |
四級 |
九、八五〇 |
一〇、二五〇 |
一〇、六五〇 |
一一、一〇〇 |
一一、五五〇 |
五級 |
一二、〇〇〇 |
一二、四五〇 |
一二、九〇〇 |
一三、四〇〇 |
一四、〇〇〇 |
六級 |
一四、六〇〇 |
一五、二〇〇 |
一五、八〇〇 |
一六、四〇〇 |
一七、一〇〇 |
七級 |
一八、五〇〇 |
一九、二〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
二〇、八〇〇 |
二一、六〇〇 |
八級 |
二三、三〇〇 |
二四、二〇〇 |
二五、一〇〇 |
二六、二〇〇 |
二七、三〇〇 |
九級 |
二七、三〇〇 |
二八、四〇〇 |
二九、五〇〇 |
三〇、六〇〇 |
三一、九〇〇 |
十級 |
三三、二〇〇 |
三四、五〇〇 |
三五、九〇〇 |
三七、三〇〇 |
三八、八〇〇 |
十一級 |
三八、八〇〇 |
四〇、三〇〇 |
四一、八〇〇 |
四三、三〇〇 |
四四、八〇〇 |
十二級 |
五一、二〇〇 |
五六、七〇〇 |
六二、六〇〇 |
六九、〇〇〇 |
月 額 |
|||||
六号俸 |
七号俸 |
八号俸 |
九号俸 |
十号俸 |
十一号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
六、六五〇 |
六、九〇〇 |
七、一五〇 |
|||
七、四〇〇 |
七、六五〇 |
七、九〇〇 |
八、一五〇 |
八、四〇〇 |
|
九、二五〇 |
九、五五〇 |
九、八五〇 |
一〇、二五〇 |
一〇、六五〇 |
一一、一〇〇 |
一二、〇〇〇 |
一二、四五〇 |
一二、九〇〇 |
一三、四〇〇 |
一四、〇〇〇 |
|
一四、六〇〇 |
一五、二〇〇 |
一五、八〇〇 |
一六、四〇〇 |
一七、一〇〇 |
|
一七、八〇〇 |
一八、五〇〇 |
一九、二〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
二〇、八〇〇 |
|
二二、四〇〇 |
二三、三〇〇 |
二四、二〇〇 |
|||
二八、四〇〇 |
|||||
三三、二〇〇 |
三四、五〇〇 |
三五、九〇〇 |
三七、三〇〇 |
||
四〇、三〇〇 |
|||||
四六、三〇〇 |
四七、八〇〇 |
四九、五〇〇 |
五一、二〇〇 |
備考 1 本表は、暫定的のものであつて、なるべく速やかに合理的改訂を加えるものとする。
2 本表の十一級七号俸、十一級八号俸及び十一級九号俸は、大学院を置く大学の教授について適用する。
ロ 高等学校等教育職員級別俸給表
俸給 |
俸給 |
||||
職務の級 |
一号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
四号俸 |
五号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一級 |
五、七〇〇 |
五、八五〇 |
六、〇〇〇 |
六、二〇〇 |
六、四〇〇 |
二級 |
六、二〇〇 |
六、四〇〇 |
六、六五〇 |
六、九〇〇 |
七、一五〇 |
三級 |
七、九〇〇 |
八、一五〇 |
八、四〇〇 |
八、六五〇 |
八、九五〇 |
四級 |
九、八五〇 |
一〇、二五〇 |
一〇、六五〇 |
一一、一〇〇 |
一一、五五〇 |
五級 |
一二、〇〇〇 |
一二、四五〇 |
一二、九〇〇 |
一三、四〇〇 |
一四、〇〇〇 |
六級 |
一四、六〇〇 |
一五、二〇〇 |
一五、八〇〇 |
一六、四〇〇 |
一七、一〇〇 |
七級 |
一八、五〇〇 |
一九、二〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
二〇、八〇〇 |
二一、六〇〇 |
八級 |
二三、三〇〇 |
二四、二〇〇 |
二五、一〇〇 |
二六、二〇〇 |
二七、三〇〇 |
九級 |
二七、三〇〇 |
二八、四〇〇 |
二九、五〇〇 |
三〇、六〇〇 |
三一、九〇〇 |
十級 |
三一、九〇〇 |
三三、二〇〇 |
三四、五〇〇 |
三五、九〇〇 |
三七、三〇〇 |
十一級 |
三八、八〇〇 |
四〇、三〇〇 |
四一、八〇〇 |
四三、三〇〇 |
月額 |
|||||
六号俸 |
七号俸 |
八号俸 |
九号俸 |
十号俸 |
十一号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
六、六五〇 |
六、九〇〇 |
七、一五〇 |
|||
七、四〇〇 |
七、六五〇 |
七、九〇〇 |
八、一五〇 |
八、四〇〇 |
|
九、二五〇 |
九、五五〇 |
九、八五〇 |
一〇、二五〇 |
一〇、六五〇 |
一一、一〇〇 |
一二、〇〇〇 |
一二、四五〇 |
一二、九〇〇 |
一三、四〇〇 |
一四、〇〇〇 |
|
一四、六〇〇 |
一五、二〇〇 |
一五、八〇〇 |
一六、四〇〇 |
一七、一〇〇 |
|
一七、八〇〇 |
一八、五〇〇 |
一九、二〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
二〇、八〇〇 |
|
二二、四〇〇 |
二三、三〇〇 |
二四、二〇〇 |
|||
二八、四〇〇 |
|||||
三三、二〇〇 |
三四、五〇〇 |
三五、九〇〇 |
三七、三〇〇 |
||
三八、八〇〇 |
備考 本表は、暫定的のものであつて、なるべく速やかに合理的改訂を加えるものとする。
ハ 中学校、小学校等教育職員級別俸給表
俸給 |
俸給 |
||||
職務の級 |
一号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
四号俸 |
五号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一級 |
五、七〇〇 |
五、八五〇 |
六、〇〇〇 |
六、二〇〇 |
六、四〇〇 |
二級 |
六、二〇〇 |
六、四〇〇 |
六、六五〇 |
六、九〇〇 |
七、一五〇 |
三級 |
七、九〇〇 |
八、一五〇 |
八、四〇〇 |
八、六五〇 |
八、九五〇 |
四級 |
九、五五〇 |
九、八五〇 |
一〇、二五〇 |
一〇、六五〇 |
一一、一〇〇 |
五級 |
一一、五五〇 |
一二、〇〇〇 |
一二、四五〇 |
一二、九〇〇 |
一三、四〇〇 |
六級 |
一四、〇〇〇 |
一四、六〇〇 |
一五、二〇〇 |
一五、八〇〇 |
一六、四〇〇 |
七級 |
一七、八〇〇 |
一八、五〇〇 |
一九、二〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
二〇、八〇〇 |
八級 |
二二、四〇〇 |
二三、三〇〇 |
二四、二〇〇 |
二五、一〇〇 |
二六、二〇〇 |
九級 |
二六、二〇〇 |
二七、三〇〇 |
二八、四〇〇 |
二九、五〇〇 |
三〇、六〇〇 |
十級 |
三一、九〇〇 |
三三、二〇〇 |
三四、五〇〇 |
三五、九〇〇 |
三七、三〇〇 |
月額 |
|||||
六号俸 |
七号俸 |
八号俸 |
九号俸 |
十号俸 |
十一号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
六、六五〇 |
六、九〇〇 |
七、一五〇 |
|||
七、四〇〇 |
七、六五〇 |
七、九〇〇 |
八、一五〇 |
八、四〇〇 |
|
九、二五〇 |
九、五五〇 |
九、八五〇 |
一〇、二五〇 |
一〇、六五〇 |
一一、一〇〇 |
一一、五五〇 |
一二、〇〇〇 |
一二、四五〇 |
一二、九〇〇 |
一三、四〇〇 |
|
一四、〇〇〇 |
一四、六〇〇 |
一五、二〇〇 |
一五、八〇〇 |
一六、四〇〇 |
|
一七、一〇〇 |
一七、八〇〇 |
一八、五〇〇 |
一九、二〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
|
二一、六〇〇 |
二二、四〇〇 |
二三、三〇〇 |
|||
二七、三〇〇 |
|||||
三一、九〇〇 |
三三、二〇〇 |
三四、五〇〇 |
三五、九〇〇 |
||
三八、八〇〇 |
備考 本表は、暫定的のものであつて、なるべく速やかに合理的改訂を加えるものとする。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2 この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
4 前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
5 附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
附則別表 教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級 |
教育職員級別俸給表の職務の級 |
||
大学等教育職員級別俸給表の職務の級 |
高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級 |
中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級 |
|
四級 |
一級 |
一級 |
一級 |
五級 |
二級 |
二級 |
二級 |
六級 |
三級 |
三級 |
三級 |
七級 |
四級 |
四級 |
四級 |
八級 |
五級 |
五級 |
五級 |
九級 |
六級 |
六級 |
六級 |
十級 |
七級 |
七級 |
七級 |
十一級 |
八級 |
八級 |
八級 |
十二級 |
九級 |
九級 |
九級 |
十三級 |
十級 |
十級 |
十級 |
十四級 |
十一級 |
十一級 |
|
十五級 |
十二級 |
(内閣総理・大蔵・文部大臣署名)