農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律

法律第二百二十六号(昭二八・八・一七)

 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第一項中第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金

 別表中

五 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金

年七分

十五年

三年

五 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金

年七分

十五年

三年

五の二 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金

年八分

十五年

三年

に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「第二号ノ四」を「第二号ノ五」に改める。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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