農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第二百二十六号(昭二八・八・一七)
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中第五号の次に次の一号を加える。
五の二 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金
別表中
「 |
五 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
年七分 |
十五年 |
三年 |
」 |
を
「 |
五 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
年七分 |
十五年 |
三年 |
」 |
五の二 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金 |
年八分 |
十五年 |
三年 |
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「第二号ノ四」を「第二号ノ五」に改める。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)