恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第二百二十九号(昭二九・一二・二七)

 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第四条第二項中「一年八月」を「二年八月」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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