昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法

法律第二百十九号(昭二八・八・一五)

 (目的)

第一条 この法律は、昭和二十八年六月及び七月の大水害を受けた政令で指定する地域(以下「被害地域」という。)において実施される失業対策事業に特別の措置を講じ、もつて失業者の生活の安定に資することを目的とする。

 (国の負担割合の特例)

第二条 昭和二十八年七月一日から昭和二十九年三月三十一日までの間に、被害地域において、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)に基き地方公共団体等が実施する失業対策事業に要する経費については、国は、他の法令の規定にかかわらず、労働大臣が大蔵大臣と協議して定める算定基準に従い、左表の上欄に掲げる経費の種目につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる割合で負担する。

労力費

経費の種目

割合

五分の四

資材費

二分の一

事務費

五分の四

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、政令の定めるところにより、被害地域においてこの法律施行前に実施された失業対策事業についても適用する。

(大蔵・労働・内閣総理大臣署名) 

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