警察法の一部を改正する法律

法律第三百号(昭二七・八・七)

警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

目次中

第六章 犯罪統計及び犯罪鑑識

第六章 犯罪統計及び犯罪鑑識

第六章の二 内閣総理大臣の指示

に改める。

第十一条に次の一項を加える。

国家地方警察本部は、前項に規定する事務の外、第六十一条の二の規定による指示に関する事務を処理する。

第十二条に次の一項を加える。

前項の場合においては、国家公安委員会は、内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。

第五十二条の次に次の二条を加える。

第五十二条の二 特別区の存する区域における自治体警察の警察長は、特別区公安委員会が、これを任命し、一定の事由により罷免する。

前項の場合においては、特別区公安委員会は、内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。

第五十二条の三 特別区の存する区域における自治体警察に要する経費は、都の負担とする。但し、国庫は、予算の範囲内においてその一部を負担することができる。

第五十三条中「前二条」を「前四条」に改める。

第六十一条の次に次の一章を加える。

第六章の二 内閣総理大臣の指示

第六十一条の二 内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の意見を聴いて、都道府県公安委員会又は市町村公安委員会に対し、公安維持上必要な事項について、指示をすることができる。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の際国家地方警察本部長官又は特別区の存する区域における自治体警察の警察長の職にある者は、改正後の警察法の相当規定により、それぞれその職に任命されたものとみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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