運輸省設置法の一部を改正する法律
法律第二百七十八号(昭二七・七・三一)
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七条)の一部を次のように改正する。
目次中第一章及び第二章に係る部分を次のように改める。
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 本省
第一節 運輸審議会(第五条―第十八条)
第二節 内部部局(第十九条―第二十八条の二)
第三節 附属機関(第二十九条―第三十八条)
第四節 地方支分部局(第三十九条―第五十五条)
第一款 海運局(第四十条―第四十五条)
第二款 港湾建設局(第四十六条―第五十条)
第三款 陸運局(第五十一条―第五十五条)
目次中第三章及び第四章に係る部分を次のように改める。
第三章 外局(第五十六条―第五十九条)
第一節 船員労働委員会及び捕獲審検再審査委員会(第五十七条・第五十八条)
第二節 海難審判庁(第五十九条)
第四章 職員(第六十条・第六十一条)
第三条第七号中「気象」を「気象業務」に改め、第九号を次のように改める。
九 交通に関する保安
第四条第一項第十四号の次に次の十二号を加える。
十四の二 運輸に関する基本的な政策及び計画につき企画立案すること。
十四の三 所掌事務に係る物資の生産、流通及び消費に関する基本的施策につき企画立案すること。
十四の四 所掌事務に係る価格等の統制を行うこと。
十四の五 所掌事務に係る外国為替予算案の作成の準備をすること。
十四の六 所掌事務に係る輸出品の等級、標準及び包装条件を定めて、これらの検査を行うこと。
十四の七 所掌事務に関し、外国投資家に係る技術援助契約の締結若しくは更新又は外国投資家の株式等の取得に関し、許可を与え、又は届出を受理すること。
十四の八 所掌事務に係る中小企業等の振興を図り、及び経営に関する指導を行うこと。
十四の九 所掌事務に係る中小企業等協同組合の定款の認証等をすること。
十四の十 所掌事務に係る工業品等についての工業標準を制定し、及び普及すること。
十四の十一 国際観光事業を助成すること。
十四の十二 通訳案内業の試験を行うこと。
十四の十三 外客宿泊施設の整備を図るため、ホテル及び旅館を登録すること。
第四条第一項第十五号中「航路、就航区域又は船舶」を「航路又は区域」に改め、同項第十五号の二の次に次の一号を加える。
十五の三 航法及び船舶交通に関する信号方法に関し、調査し、及び企画立案すること。
第四条第一項第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 船舶の安全に関する検査をすること。
第四条第一項第二十四号の次に次の二号を加える。
二十四の二 海技従事者の免許をすること。
二十四の三 水先人の免許をすること。
第四条第一項第二十七号及び第二十七号の二を次のように改める。
二十七 港湾運送事業の登録をすること。
二十七の二 港湾運送事業者に対し、運賃及び料金並びに運送約款の実施の延期又は変更を命ずること。
第四条第一項第二十九号中「又は保管料率の変更を命ずること。」を「又は料金表の変更に関する命令をすること。」に改める。
第四条第一項第三十一号中「国有鉄道調停委員会」を「公共企業体等調停委員会」に、「公共企業体仲裁委員会」を「公共企業体等仲裁委員会」に改め、同項第三十二号中「公共企業体仲裁委員会」を「公共企業体等仲裁委員会」に改める。
第四条第一項第四十四号の二から第四十四号の四までを次のように改める。
四十四の二 航空機の登録をすること。
四十四の三 航空機及びその装備品の証明及び検査をすること。
四十四の四 航空従事者に関する証明及び航空機乗組員の免許をすること。
第四条第一項第四十四号の四の次に次の五号を加える。
四十四の五 航空機の操縦の練習の許可をすること。
四十四の六 航空路を指定すること。
四十四の七 飛行場及び航空保安施設の設置及び管理を行い、並びにこれらを行う者に対し、許可し、及び必要な命令をすること。
四十四の八 航空交通管制区及び航空交通管制圏を指定し、並びに航空機の航行について許可し、承認し、及び指示を与えること。
四十四の九 航空運送事業及び航空機使用事業を免許し、又は許可し、並びにこれらの事業の業務に関し、許可し、認可し、又は必要な命令をすること。
第四条第一項第四十五号から第四十八号までを次のように改める。
四十五 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する太陽、天空及び地面のふく射に関する観測、調査及び研究を行うこと。
四十六 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する太陽、天空及び地面のふく射に関する観測、調査及び研究の成果並びにこれらに関する統計及び資料を発表すること。
四十七 気象の観測を行う者に対し、その成果の報告を求めること。
四十八 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象を予報し、及び警報すること。
第四条第一項第四十八号の次に次の四号を加える。
四十八の二 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)、津波、高潮及び波浪の予報業務に関し、許可すること。
四十八の三 気象電報を集め、気象無線報を受信すること。
四十八の四 気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関し、許可すること。
四十八の五 気象測器の検定及び型式証明を行うこと。
第四条第一項第四十九号の二の次に次の四号を加える。
四十九の三 水路測量及び海象観測を行うこと。
四十九の四 水路測量及び海象観測の成果を公表すること。
四十九の五 水路図誌及び航空図誌を調製し、及び供給すること。
四十九の六 航路標識の設置及び管理を行い、並びにこれらを行う者に対し、許可し、及び必要な命令をすること。
第四条第一項第五十一号を次のように改める。
五十一 削除
第四条第一項第五十三号から第六十号までを削り、第六十一号を第五十三号とする。
第四条第二項第六号及び第七号を次のように改める。
六 所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等の割当を行い、又は配給を規制すること。
七 所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等の使用、譲渡、譲受若しくは引渡を制限し、又は禁止を命ずること。
第四条第二項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等の譲渡を命ずること。
第六条第一項第二号中「軌道、」の下に「無軌条電車、」を加え、第三号を次のように改める。
三 旅客定期航路事業(対外定期航路事業を除く。)における運賃及び料金の認可又は変更の命令
第六条第一項第四号を次のように改める。
四 倉庫業における料金に関する基準の設定
第六条第一項第五号中「及び軌道の特許」を「並びに軌道及び無軌条電車の特許」に改め、第六号を次のように改める。
六 地方鉄道の免許の取消、軌道若しくは無軌条電車の特許の取消又は地方鉄道、軌道若しくは無軌条電車の営業の停止
第六条第一項第十号中「及び軌道」を「、軌道及び無軌条電車」に、第十一号中「軌道」を「軌道、無軌条電車」に、第十一号の三中「海上運送法」を「第三号に規定するものを除く外、海上運送法」に改める。
第六条第一項第十一号の五の次に次の一号を加える。
十一の六 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により運輸審議会にはかることを要する事項
第十九条第一項中「六局」を「七局」に、
「 |
自動車局 |
」 |
を
「 |
自動車局 |
」 |
航空局 |
に改め、同条に次の一項を加える。
6 航空局に監理部及び技術部を置く。
第二十二条第一項第九号中「気象」を「気象業務」に改め、同号の次に次の二号を加える。
九の二 水路業務に関すること。
九の三 航路標識の業務に関すること。
第二十二条第一項第十六号の次に次の四号を加える。
十六の二 運輸に関する基本的な政策及び計画を樹立すること。
十六の三 運輸省の所掌事務に係る物資に関する基本的な政策及び計画に関すること。
十六の四 運輸省の所掌事務に係る価格等の統制に関すること。
十六の五 運輸省の所掌事務に係る外国為替予算案の作成の準備に関すること。
第二十二条第一項第十七号を次のように改める。
十七 都市における交通調整に関すること。
第二十二条第一項中第二十一号を削り、第二十二号を第二十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十二 通訳案内業に関すること。
第二十二条第三項中「第二十二号」を「第二十一号」に改める。
第二十三条第一項各号を次のように改める。
一 海運局、船舶局、船員局及び港湾局の所掌に属する事務の総合調整に関すること。
二 旅客定期航路事業の免許、許可又は認可に関すること。
三 定期航路事業における運賃及び料金に関すること。
四 標準木船運賃、標準回漕料又は標準木船貸渡料の設定に関すること。
五 船舶の譲受、譲渡、借受及び貸渡の許可に関すること。
六 水上運送事業における補償に関すること。
七 木船相互保険組合の認可に関すること。
八 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
九 水上運送の用に供する物資の需給の調査に関すること。
十 海難救助の制度の調査及び企画立案に関すること。
十一 海難の調査(海難審判庁の行うものを除く。)に関すること。
十二 水先に関すること(船員局の所掌に属するものを除く。)。
十三 航法及び船舶交通に関する信号方法に関する制度の調査及び企画立案に関すること。
十四 港則に関する制度の調査及び企画立案に関すること。
十五 海事代理士に関すること。
十六 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
第二十三条第二項中第三号及び第五号を削り、第二号の二を第三号とし、第六号を第五号とし、同号中「及び石油製品」を削る。
第二十三条第三項中「第一項第一号から第三号までの事務及び」を「第一項第一号及び第十号から第十六号までの事務並びに」に改める。
第二十四条第一項第一号を第一号の三とし、同号の前に次の二号を加える。
一 船舶、船舶用機関及び船舶用品の検査に関すること。
一の二 満載きつ水線の指定に関すること。
第二十四条第一項第五号の次に次の三号を加える。
五の二 船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに船舶の製造及び修繕の用に供する施設に関するものについての工業標準に関すること。
五の三 輸出に係る所掌事務に係る物資の等級、標準及び包装条件並びに検査に関すること。
五の四 造船に関する事業並びに船舶の引揚及び解体の事業の用に供する物資の需給の調査に関すること。
第二十四条第二項第四号中「及び石油製品」を削る。
第二十五条第一項第十一号の次に次の二号を加える。
十一の二 海技従事者の免許並びに船舶職員の資格及び定員に関すること。
十一の三 水先人の試験に関すること。
第二十六条第一項第十号中「保管料率」を「料金表」に改める。
第二十六条第一項第十一号の次に次の二号を加える。
十二 港湾施設に関するものについての工業標準に関すること。
十三 港湾、倉庫等の用に供する物資等の需給の調査に関すること。
第二十六条第二項中「及び石油製品」を削る。
第二十七条第一項第三号中「国有鉄道調停委員会」を「公共企業体等調停委員会」に、「公共企業体仲裁委員会」を「公共企業体等仲裁委員会」に改め、同項第四号中「公共企業体仲裁委員会」を「公共企業体等仲裁委員会」に改める。
第二十七条第一項第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運転事故の調査に関すること。
第二十七条第一項第十四号の次に次の三号を加える。
十四の二 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、鉄道信号保安装置その他の陸運機器並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の施設に関するものについての工業標準に関すること。
十四の三 輪出に係る所掌事務に係る物資の等級、標準及び包装条件並びに検査に関すること。
十四の四 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する物資の需給の調査に関すること。
第二十七条第三項中「第十四号まで」を「第十四号の四まで」に改める。
第二十八条第一項第八号中「及び通運計算事業」を「、通運計算事業及び道路運送車両による輸送」に改め、同号の次に次の一号を加える。
八の二 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
第二十八条第一項第十三号の次に次の三号を加える。
十三の二 自動車用代燃装置及び運輸省が生産を所掌する軽車両並びに自動車車庫に関するものについての工業標準に関すること。
十三の三 輪出に係る所掌事務に係る物資の等級、標準及び包装条件並びに検査に関すること。
十三の四 道路運送車両の使用及び整備の用に供する燃料油脂、タイヤ、チユーブ等の物資の需給の調査に関すること。
第二十八条第二項中第三号から第五号までを削り、第六号を第三号とする。
第二十八条第三項中「第八号まで」を「第八号の二まで」に、「第十三号まで及び第二項第二号から第六号まで」を「第十三号の四まで並びに第二項第二号及び第三号」に改める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(航空局)
第二十八条の二 航空局においては、左の事務をつかさどる。
一 航空機の登録に関すること。
二 航空機の安全性に関すること。
三 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
四 航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五 航空従事者に関する証明及び航空機乗組員免許に関すること。
六 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
七 航空従事者の教育及び養成に関すること。
八 航空路の指定に関すること。
九 航空路の調査及び航空路誌の編集に関すること。
十 飛行場及び航空保安施設の設置及び管理並びにこれらに関する許可その他の行為に関すること。
十一 飛行場及び航空保安施設の改善のための調査及び研究に関すること。
十二 航空交通の安全に関すること。
十三 航空運送事業及び航空機使用事業に関する免許、許可又は認可に関すること。
十四 前号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
十五 航空機の事故調査に関すること。
十六 所掌事務に係る工業品等についての工業標準に関すること。
十七 所掌事務に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
2 監理部においては、前項第五号から第七号まで、第十三号、第十四号及び第十七号に掲げる事務を、技術部においては、同項第一号から第四号まで、第八号から第十二号まで、第十五号及び第十六号に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条中
「 |
運輸技術研究所 |
」 |
を
「 |
運輸技術研究所 |
」 |
水路部 |
||
灯台局 |
に、
「 |
海員養成所 |
」 |
を
「 |
海員学校 |
」 |
航空保安事務所 |
||
航空標識所 |
に改める。
第三十条第一項を次のように改める。
中央気象台は、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第二条第四項各号の気象業務等を行う機関とする。
第三十条第二項中「海況、地震」を「地象、地動、地球磁気、地球電気、水象」に改め、「測器」の下に「並びに羅針盤及び経線儀」を加える。
第三十一条第一項第四号の次に次の一号を加える。
五 航空機、航空原動機、及び航空機装備品並びに飛行場及び航空保安施設に関すること。
第三十二条及び第三十三条を次のように改める。
(水路部)
第三十二条 水路部は、左に掲げる業務を行う機関とする。
一 水路測量及び海象観測並びにその成果の公表
二 水路及び海象に関する調査及び研究並びにその成果並びにこれらに関する統計及び資料の公表
三 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給
四 水路及び海象並びに水中における沈没物その他の航海の障害となる虞がある物件に関する情報の公表
五 一般の委託により行う水路測量及び海象観測並びにこれらに関連する図誌の調製
2 水路部は、東京都に置く。
3 水路部の内部組織は、運輸省令で定める。
4 水路部の事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方水路部その他の出張所及び技術者の養成施設を置く。その名称、位置及び内部組織は、運輸省令で定める。
(灯台局)
第三十三条 灯台局は、左に掲げる業務を行う機関とする。
一 航路標識の設置及び管理
二 運輸省以外の者で航路標識の設置及び管理を行うものの監督
三 航路標識の附属の設備による気象の観測並びにその成果の公表
2 灯台局は、東京都に置く。
3 灯台局の内部組織は、運輸省令で定める。
4 灯台局の事務の一部を分掌させるため、所要の地に、灯台管理部その他の出張所及び技術者の養成施設を置く。その名称、位置及び内部組織は、運輸省令で定める。
第三十六条第一項中「海員養成所」を「海員学校」に改める。
第三十七条中「海員養成所」を「海員学校」に、第二項の表中
「 |
児島海員養成所 |
」 |
小樽海員養成所 |
||
唐津海員養成所 |
||
宮古海員養成所 |
||
七尾海員養成所 |
||
宮崎海員養成所 |
||
粟島海員養成所 |
||
門司海員養成所 |
||
高浜海員養成所 |
を
「 |
児島海員学校 |
」 |
小樽海員学校 |
||
唐津海員学校 |
||
宮古海員学校 |
||
七尾海員学校 |
||
宮崎海員学校 |
||
粟島海員学校 |
||
門司海員学校 |
||
高浜海員学校 |
に改める。
第三十七条の次に次の二条を加える。
(航空保安事務所)
第三十七条の二 航空保安事務所は、飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する業務を行う機関とする。
2 航空保安事務所の名称、位置及び内部組織は、運輸省令で定める。
3 運輸大臣は、航空保安事務所の事務の一部を分掌させるため、所要の地に航空保安事務所の出張所を置くことができる。その名称、位置及び所掌事務の範囲は、運輸省令で定める。
(航空標識所)
第三十七条の三 航空標識所は、航空無線標識施設及び航空無線通信施設の管理に関する業務を行う機関とする。
2 航空標識所の名称、位置及び内部組織は、運輸省令で定める。
3 運輸大臣は、航空標識所の事務の一部を分掌させるため、所要の地に航空標識所の出張所を置くことができる。その名称、位置及び所掌事務の範囲は、運輸省令で定める。
第三十八条第一項の表中中央船員職業安定審議会の項の前に次の一項を加える。
海上安全審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)に定める事項その他海上における交通に関する保安に関する重要事項を調査審議すること。 |
第三十八条第一項の表中「造船業合理化審議会」を「海運造船合理化審議会」に改め、「造船に関する事業の合理化」の上に「海運及び」を加える。
第三十八条第一項の表中船員教育審議会の項の次に次の一項を加える。
水先審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて水先法(昭和二十五年法律第百二十一号)第二十五条及び第三十二条に規定するものの外、水先の制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
第三十九条中「公共船員職業安定所」を削り、「港湾建設部」を「港湾建設局」に改める。
第四十条第一項中第一号から第四号の二までを次のように改める。
一 旅客定期航路事業の免許、許可及び認可に関すること。
二 定期航路事業における運賃及び料金に関すること。
二の二 木船運送事業の登録に関すること。
三 船舶の譲受、譲渡、借受及び貸渡の許可に関すること。
四 水上運送事業における補償に関すること。
第四十条第一項第四号の次に次の六号を加える。
四の二 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
四の三 水先に関すること。
四の四 海難の調査に関すること。
四の五 前各号に掲げるものの外、水上運送事業及び水上における輸送の発達、改善及び調整に関すること。
四の六 船舶、船舶用機関及び船舶用品の検査に関すること。
四の七 満載きつ水線の指定に関すること。
第四十条第一項第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 海技従事者の免許に関すること。
第四十条第二項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同号中「及び石油製品」を削り、第六号を第四号とし、第七号を第五号とする。
第四十二条第一項中「五部」を「四部」に改め、「港湾連絡調整部」を削る。
第四十三条第二項中「港湾建設部」を「港湾建設局」に改める。
第二章第四節中「第二款 公共船員職業安定所」を削り、第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
第二章第四節中「第三款 港湾建設部」を「第二款 港湾建設局」に改め、第四十六条から第五十条までの中「港湾建設部」を「港湾建設局」に改め、第四十七条中「第一港湾建設部」を「第一港湾建設局」に、「第二港湾建設部」を「第二港湾建設局」に、「第三港湾建設部」を「第三港湾建設局」に、「第四港湾建設部」を「第四港湾建設局」に改め、第四十八条第二項中「部務」を「局務」に、「部長」を「局長」に改め、第五十条中「部務」を「局務」に改める。
第二章第四節中第四款を第三款とする。
第五十一条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車の運転事故の調査に関すること。
第五十一条第一項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
第五十一条第二項中第二号から第四号までを削り、第五号を第二号とする。
第五十六条中「海上保安庁」及び「航空庁」を削る。
第三章中「第二節 海上保安庁」を削り、第五十八条を次のように改める。
第五十八条 削除
第三章中第三節を第二節とする。
第三章第四節を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、目次中第三章及び第四章に係る部分の改正規定、第三条第九号の改正規定、第四条第一項第四十九号の二の次に四号を加える改正規定、同条第一項第五十一号の改正規定、第二十二条第一項第九号の次に二号を加える改正規定、第二十九条の改正規定前段、第三十二条及び第三十三条の改正規定、第三十八条第一項の表中中央船員職業安定審議会の項の前に一項を加える改正規定、第五十六条の改正規定中海上保安庁に関する部分、第三章第二節、第三節及び第五十八条の改正規定並びに附則第七項の規定、第八項中第十三条の改正規定及び第九項の規定は、別に法律で定める日から施行し、第四条第一項第三十一号及び第三十二号の改正規定並びに第二十七条第一項第三号及び第四号の改正規定は、労働関係調整法等の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百八十八号)の施行の日から施行する。
2 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条ノ四第一項中「其ノ居住地ヲ管轄スル公共船員職業安定所」を「其ノ居住地ヲ管轄スル海運局(厚生大臣ガ運輸大臣ニ協議シテ指定スル海運局ノ支局及港湾管理事務所並ニ之等ノ出張所ヲ含ム以下同ジ)」に、「当該公共船員職業安定所」を「当該海運局」に、同条第二項中「公共船員職業安定所」を「海運局」に改める。
第三十三条ノ五中「公共船員職業安定所」を「海運局」に改める。
第三十三条ノ六中「公共船員職業安定所長」を「海運局ノ長」に改める。
第三十三条ノ七中「公共船員職業安定所」を「海運局」に、「公共船員職業安定所長」を「海運局ノ長」に改める。
第三十三条ノ八中「公共船員職業安定所長」を「海運局ノ長」に改める。
第三十三条ノ九第三項、第三十三条ノ十一、第三十三条ノ十三、第三十三条ノ十四第一項、第五十二条ノ二、第五十二条ノ三及び第六十五条ノ八中「公共船員職業安定所」を「海運局」に改める。
3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第五項中「海上保安庁の基地施設、通信施設、航路標識」を「航路標識」に改める。
4 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第二項中「海難審判庁審判官」の下に「又は海難審判庁理事官」を加える。
第十条第一項中「海難審判庁審判官」の下に「海難審判庁理事官」を加え、第三項中「海難審判庁審判官」の下に「及び理事官」を加え、第四項を削り、第一項の次に次の一項を加える。
海難審判庁理事官(以下「理事官」という。)は、審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関することを掌る。
第十三条中「各海難審判庁」の下に「(高等海難審判庁又は地方海難審判庁をいう。以下同じ。)」を加える。
第十四条の次に次の一条を加える。
第十四条の二 海難審判庁に、海難審判理事所を置く。
海難審判理事所は、理事官の行う事務を統轄するための機関とする。
海難審判理事所の名称、位置及び内部組織は、運輸省令で定める。
第二十九条及び第五十八条中「海上保安庁海難審判理事所」を「海難審判理事所」に改める。
5 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出中「公共船員職業安定所」を「海運局」に、同条中「公共船員職業安定所の業務」を「海運局長の行う船員の職業の安定に関する業務」に改める。
6 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「船舶の安全に関する検査、船舶職員の資格及び定員」、「海難の調査、水先人」及び「海難審判庁に対する審判の請求及び海難審判庁の裁決の執行」を削る。
第三条第一項中「(海上警備隊の職員を除く。)」を削る。
第五条中「七部」を「六部」に改め、「海事検査部」を削る。
第六条中第十二号を削り、第十三号を第十二号とする。
第七条の二を削る。
第十一条の三を削る。
第十二条第二項中「別表第一」を「別表」に改める。
第十二条の二第一項中「七部」を「六部」に改め、「海事検査部」を削る。
第十四条中「(海上警備隊を除く。)」を削り、同条第三項中「事務の中、海難審判理事官の行う事務以外の」を削る。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
第二十三条中「(海上警備隊の職員を除く。)」を削る。
第二章を削り、第三章の章名中「及び水先審議会」を削り、同章を第二章とし、以下一章ずつ繰り上げる。
第二十六条の二を削る。
第三十三条第一項中「(海上警備隊の職員を除く。)」を削る。
附則第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
別表第一の表名を「別表」に改め、別表第二を削る。
7 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第七条中「海運局長」の下に「(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう。以下同じ。)」を加え、「公共船員職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、」を削る。
第八条及び第九条を次のように改める。
第八条及び第九条 削除
第十条中「公共船員職業安定所の業務」を「海運局長の行う船員の職業の安定に関する業務」に、「公共船員職業安定所において」を「海運局において」に改める。
第十一条及び第十三条中「公共船員職業安定所」を「海運局長」に改める。
第十五条中「公共船員職業安定所長」を「海運局長」に、「公共船員職業安定所」を「海運局」に改める。
第十六条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで及び第二十九条中「公共船員職業安定所」を「海運局長」に改める。
第四十三条、第四十四条、第四十六条及び第五十八条中「公共船員職業安定所長」を「海運局長」に改める。
第六十一条中「公共船員職業安定所の業務」を「海運局長の行う船員の職業の安定に関する業務」に改める。
第六十七条中「公共船員職業安定所」を「海運局長」に改める。
8 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
「海上保安庁長官」を「運輸大臣」に改める。
第二条から第五条まで中「海上保安庁」を「運輸省」に改める。
第七条中「海上保安庁又はもよりの管区海上保安本部若しくはその事務所」を「灯台局又はその出張所」に改める。
第八条第二項中「海上保安官」を「運輸大臣」に改める。
第十三条第四号中「運輸大臣に」を削る。
第十四条中「又は海上保安官」を削る。
第十五条前段中「運輸大臣に」を削り、同条後段を削る。
9 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
「海上保安庁長官」を「運輸大臣」に改める。
第七条第二項中「海上保安庁」を「運輸省」に改める。
第十三条中「海上保安庁」を「保安庁」に改める。
第二十五条第三項を削る。
第二十六条中「海上保安監部その他の管区海上保安本部の事務所(以下「管区海上保安本部の事務所」という。)」を「海運局若しくはその支局又はこれらの出張所」に改める。
第二十七条及び第二十八条中「管区海上保安本部の事務所」を「海運局若しくはその支局又はこれらの出張所」に改める。
第三十一条第一項中「海上保安庁」を「運輸省」に改める。
10 昭和二十七年八月一日から第一項に規定する別の法律で定める日までの間は、水先法第十三条中「海上保安庁」とあるのは、「海上保安庁及び保安庁」と読み替えるものとする。
11 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
「海上保安庁長官」を「運輸大臣」に、「海上保安庁」を「運輸省」に改める。
第四条の二中「その他の航空に関する図誌」の下に「(航空路誌を除く。)」を加える。
第二十七条中「運輸大臣に」を削る。
12 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
「海上保安庁長官」を「運輸大臣」に、「海上保安庁」を「運輸省」に、「海上保安審議会」を「海上安全審議会」に改める。
第二十五条中「運輸大臣に」を削る。
13 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
「航空庁長官」を「運輸大臣」に改める。
第百三十五条の表の下欄中「航空庁」を「運輸省」に改める。
第百三十七条中「行政官庁」を「運輸大臣」に改め、「運輸大臣に」を削る。
14 気象業務法の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「航空庁長官を経て」を削る。
第十五条第一項及び第五項中「航空庁」を「運輸省」に改める。
(内閣総理・厚生・通商産業・運輸・労働大臣署名)