厚生省設置法の一部を改正する法律
法律第二百七十三号(昭二七・七・三一)
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 内部部局(第六条―第十四条)」を「第一節 内部部局(第六条―第十四条の二)」に、「第三節 地方支分部局(第三十条―第三十九条)」を「第三節 地方支分部局(第三十条―第三十九条の十)」に、「第一款 駐在防疫官事務所(第三十一条―第三十三条)」を「第一款 削除」に、「第三款 地区麻薬取締官事務所(第三十七条―第三十九条)」を
「 |
第三款 地区麻薬取締官事務所(第三十七条―第三十九条) |
」 |
第四款 舞鶴地方引揚援護局(第三十九条の二―第三十九条の四) |
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第五款 復員連絡局及び復員連絡局支部(第三十九条の五―第三十九条の七) |
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第六款 地方復員部(第三十九条の八―第三十九条の十) |
に、「第三章 外局(第四十条・第四十一条)」を「第三章 削除」に改める。
第四条に次の一項を加える。
2 厚生省は、前項の外、左に掲げる国の行政事務を一体的に遂行する責任を負うものとする。
一 引揚援護
二 戦傷病者、戦没者遺族等の援護
三 旧陸海軍に属していた者の復員その他旧陸海軍の残務の整理
第五条第二十八号を次のように改める。
二十八 地方公共団体に対して、結核療養所の設置及び拡張を勧告し、国が開設した病院又は診療所を、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十四条及び第三十五条に規定する医療を担当する機関に指定し、又はその指定を取り消すこと。
第五条第三十八号を次のように改める。
三十八 保健婦、助産婦及び看護婦の養成所を指定し、並びに保健婦、助産婦及び看護婦の試験、免許及び登録を行い、免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
第五条第四十七号を次のように改める。
四十七 歯科用金地金加工業の経営を認可し、その認可を取り消し、及び事業の停止を命じ、並びに歯科用金地金の割当を行うこと。
第五条第五十二号を次のように改める。
五十二 社会福祉法人の設立、解散又は合併を認可し、その解散又は収益事業の停止を命じ、及び社会福祉主事の資格を得るに必要な講習会、社会福祉事業従事者試験等を指定すること。
第五条第五十二号の次に次の二号を加える。
五十二の二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の定めるところにより、保護の基準を定め、都道府県知事及び市町村長の行う保護の事務を監査し、保護施設の最低基準を定め、医療扶助に関する必要な診療方針及び診療報酬を定め、並びに保護処分に対する不服の申立について裁決をすること。
五十二の三 身体障害者更生援護施設等の設備及び運営の基準を定め、都道府県に対して身体障害者更生援護施設等の設置を認可し、又はその認可を取り消すこと。
第五条中第六十三号を第六十六号とし、第六十二号の次に次の三号を加える。
六十三 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の定めるところにより、障害年金等を受ける権利を裁定し、障害年金の額を改定し、及び不服申立について裁決をすること。
六十四 未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)及び特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の定めるところにより、療養の必要の有無を認定し、療養の基準を定め、及び障害の程度を認定すること。
六十五 所掌事務に係る価格等の統制を行うこと。
第六条第一項中「六局」を「七局」に、「保険局」を
「 |
保険局 |
」 |
引揚援護局 |
に改める。
第七条中「医務局に次長一人」の下に「、引揚援護局に次長二人」を加え、同条に次の一項を加える。
2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
第九条第一項に次の一号を加える。
二十 前各号に掲げる事務に係る価格等の統制に関すること。
第十一条に次の二号を加える。
十一 歯科用金地金加工業者及び歯科用金地金の割当に関すること。
十二 前各号に掲げる事務に係る価格等の統制に関すること。
第十四条の次に次の一条を加える。
(引揚援護局の事務)
第十四条の二 引揚援護局においては、左の事務をつかさどる。
一 内地以外の地域から内地に引き揚げた者に対する応急援護を行うこと。
二 内地から内地以外の地域に引き揚げる者に対する応急援護を行うこと。
三 引揚者の引揚先における更生補導を行うこと。
四 戦傷病者戦没者遺族等援護法を施行すること。但し、社会局の主管に属するものを除く。
五 旧軍人軍属の復員手続に関すること。
六 旧軍人軍属中の状況不明者の調査及び死亡者の処理に関すること。
七 未復員者給与法及び特別未帰還者給与法に基く給与の実施に関すること。
八 前三号に掲げるものの外、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
第十五条中「国立教護院」を
「 |
国立教護院 |
」 |
援護所 |
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留守業務部 |
に改める。
第二十八条を次のように改める。
(援護所)
第二十八条 援護所は、引揚者及び送還者に対し応急援護を行う機関とする。
2 援護所は、神奈川県に置く。
3 援護所の内部組織は、厚生省令で定める。
(留守業務部)
第二十八条の二 留守業務部は、左に掲げる事務をつかさどる機関とする。
一 旧陸軍関係の状況不明者の調査を行うこと。
二 旧陸軍関係の死亡者並びにその遺骨及び遺留品の処理を行うこと。
三 旧陸軍船舶部隊の残務を整理すること。
2 留守業務部は、千葉県に置く。
3 留守業務部の内部組織は、厚生省令で定める。
第二十九条第一項の表保健婦助産婦看護婦審議会の項中「甲種看護婦国家試験」を「看護婦国家試験」に、「乙種看護婦試験」を「准看護婦試験」に改め、
同表中
「 |
社会保険審査会 |
健康保険、船員保険及び厚生年金保険における保険給付に関する決定及び保険料その他の徴収金等についての処分に関する不服を審査すること。 |
」 |
を
「 |
社会保険審査会 |
健康保険、船員保険及び厚生年金保険における保険給付に関する決定及び保険料その他の徴収金等についての処分に関する不服を審査すること。 |
」 |
援護審査会 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法の定めるところにより、議決し、及び厚生大臣に対して意見を述べること。 |
に改める。
第三十条中「駐在防疫官事務所」を削り、「地区麻薬取締官事務所」を
「 |
地区麻薬取締官事務所 |
」 |
舞鶴地方引揚援護局 |
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復員連絡局及び復員連絡局支部 |
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地方復員部 |
に改める。
第二章第三節第一款を次のように改める。
第一款 削除
第三十一条から第三十三条まで 削除
第三十五条の表中国医務出張所の項中「広島県佐伯群大竹町」を「広島市」に改める。
第二章第三節第三款の次に次の三款を加える。
第四款 舞鶴地方引揚援護局
(所掌事務)
第三十九条の二 舞鶴地方引揚援護局は、本省の所掌事務のうち引揚援護及び旧軍人軍属の復員に関する事務を分掌する。
(位置)
第三十九条の三 舞鶴地方引揚援護局は、舞鶴市に置く。
(内部組織)
第三十九条の四 舞鶴地方引揚援護局の内部組織は、厚生省令で定める。
第五款 復員連絡局及び復員連絡局支部
(復員連絡局)
第三十九条の五 復員連絡局は、本省の所掌事務のうち旧陸軍に関する第十四条の二第五号、第六号及び第八号に掲げる事務を分掌する。
2 復員連絡局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
東部復員連絡局 |
東京都 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 |
中部復員連絡局 |
大阪市 |
静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
西部復員連絡局 |
福岡市 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
(復員連絡局支部)
第三十九条の六 復員連絡局支部は、復員連絡局の所掌事務を分掌する。
2 復員連絡局支部の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
東部復員連絡局仙台支部 |
仙台市 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
中部復員連絡局名古屋支部 |
名古屋市 |
静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 富山県 石川県 |
中部復員連絡局広島支部 |
広島県 船越町 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
中部復員連絡局善通寺支部 |
香川県 善通寺町 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
(内部組織)
第三十九条の七 復員連絡局及び復員連絡局支部の内部組織は、厚生省令で定める。
第六款 地方復員部
(所掌事務)
第三十九条の八 地方復員部は、本省の所掌事務のうち旧海軍に関する第十四条の二第五号から第八号までに掲げる事務を分掌する。
(名称、位置及び管轄区域)
第三十九条の九 地方復員部の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
横須賀地方復員部 |
横須賀市 |
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県 |
呉地方復員部 |
呉市 |
愛知県 岐阜県 三重県 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
佐世保地方復員部 |
佐世保市 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
舞鶴地方復員部 |
舞鶴市 |
山形県 新潟県 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 |
(内部組織)
第三十九条の十 地方復員部の内部組織は、厚生省令で定める。
第三章を次のように改める。
第三章 削除
第四十条及び第四十一条 削除
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、目次の改正規定(第二章第三節第一款に関する部分を除く。)、第六条第一項の改正規定、第七条の改正規定前段、第十四条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、第二十八条の改正規定、第二十九条第一項の表の改正規定後段、第三十条の改正規定後段、第二章第三節第三款の次に三款を加える改正規定、第三章の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 引揚援護庁設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)は、廃止する。
3 前項の規定施行の際引揚援護庁に勤務する職員は、別に辞令が発せられない限り、厚生省の本省の相当の職員となるものとする。
(厚生・内閣総理大臣署名)