労働省設置法の一部を改正する法律
法律第二百八十一号(昭二七・七・三一)
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第三款 公共職業安定所(第十八条・第十九条) |
」 |
を
「 |
第三款 婦人少年室(第十七条の二) |
」 |
第四款 公共職業安定所(第十八条・第十九条) |
に改める。
第四条中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第十四条中
「 |
公共職業安定所 |
」 |
を
「 |
婦人少年室 |
」 |
公共職業安定所 |
に改める。
第二章第三節中第三款を第四款とし、第十七条の次に次の一款を加える。
第三款 婦人少年室
(婦人少年室)
第十七条の二 婦人少年室は、都道府県ごとに置かれるものとし、その名称は、当該都道府県の名を冠する。
2 婦人少年室の位置は、当該都道府県の都道府県庁の所在地とする。
3 婦人少年室の管轄区域は、当該都道府県の区域とする。
4 婦人少年室は、第九条各号に掲げる事務をつかさどる。
5 婦人少年室の内部組織は、労働省令で定める。
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
(労働・内閣総理大臣署名)