労働省設置法の一部を改正する法律

法律第二百八十一号(昭二七・七・三一)

 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第三款 公共職業安定所(第十八条・第十九条)

第三款 婦人少年室(第十七条の二)

第四款 公共職業安定所(第十八条・第十九条)

に改める。

 第四条中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。

 第十四条中

公共職業安定所

婦人少年室

公共職業安定所

に改める。

 第二章第三節中第三款を第四款とし、第十七条の次に次の一款を加える。

     第三款 婦人少年室

 (婦人少年室)

第十七条の二 婦人少年室は、都道府県ごとに置かれるものとし、その名称は、当該都道府県の名を冠する。

2 婦人少年室の位置は、当該都道府県の都道府県庁の所在地とする。

3 婦人少年室の管轄区域は、当該都道府県の区域とする。

4 婦人少年室は、第九条各号に掲げる事務をつかさどる。

5 婦人少年室の内部組織は、労働省令で定める。

   附 則

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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