労働関係調整法等の一部を改正する法律
法律第二百八十八号(昭二七・七・三一)
第一条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 中央労働委員会及び地方労働委員会に、その行ふ労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあつては労働大臣が、地方労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。
中央労働委員会に置かれる特別調整委員は、労働大臣が、地方労働委員会に置かれる特別調整委員は、都道府県知事が任命する。
特別調整委員は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者とする。
特別調整委員のうち、使用者を代表する者は使用者団体の推薦に基いて、労働者を代表する者は労働組合の推薦に基いて、公益を代表する者は当該労働委員会の使用者を代表する委員及び労働者を代表する委員の同意を得て、任命されるものとする。
特別調整委員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。
特別調整委員に関する事項は、この法律に定めるものの外、政令でこれを定める。
第十一条第二項を削る。
第十四条の次に次の一条を加える。
第十四条の二 斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
第十八条第三号を次のように改める。
三 公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
第十八条第五号中「運輸大臣」を「運輸大臣。以下同じ。」に改める。
第十九条及び第二十条中「委員」を「調停委員」に改める。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 使用者を代表する調停委員は労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員の中から、労働者を代表する調停委員は労働委員会の労働者を代表する委員又は特別調整委員の中から、公益を代表する調停委員は労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員の中から労働委員会の会長がこれを指名する。
第二十二条及び第二十三条第二項中「委員」を「調停委員」に改める。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 労働委員会による労働争議の仲裁は、仲裁委員三人から成る仲裁委員会を設け、これによつて行ふ。
第三十一条の次に次の四条を加える。
第三十一条の二 仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員の中から、関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。但し、関係当事者の合意による選定がなされなかつたときは、労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聞いて、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員の中から指名する。
第三十一条の三 仲裁委員会に、委員長を置く。委員長は、仲裁委員が互選する。
第三十一条の四 仲裁委員会は、委員長が招集する。
仲裁委員会は、仲裁委員二人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。
第三十一条の五 関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。
第二十二条中「労働委員会」を「仲裁委員会」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 緊急調整
第三十五条の二 内閣総理大臣は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、緊急調整の決定をすることができる。
内閣総理大臣は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ中央労働委員会(船員法の適用を受ける船員に関しては、船員中央労働委員会。以下同じ。)の意見を聞かなければならない。
内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、直ちに、理由を附してその旨を公表するとともに、中央労働委員会及び関係当事者に通知しなければならない。
第三十五条の三 中央労働委員会は、前条第二項の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を尽さなければならない。
中央労働委員会は、前項の任務を遂行するため、その事件について、左の各号に掲げる措置を講ずることができる。
一 斡旋を行ふこと。
二 調停を行ふこと。
三 仲裁を行ふこと(第三十条各号に該当する場合に限る。)。
四 事件の実情を調査し、及び公表すること。
五 解決のため必要と認める措置をとるべきことを勧告すること。
前項第二号の調停は、第十八条各号に該当しない場合であつても、これを行ふことができる。
第三十五条の四 中央労働委員会は、緊急調整の決定に係る事件については、他のすべての事件に優先してこれを処理しなければならない。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少くとも十日前までに、労働委員会及び労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
緊急調整の決定があつた公益事業に関する事件については、前項の規定による通知は、第三十八条に規定する期間を経過した後でなければこれをすることができない。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 緊急調整の決定をなした旨の公表があつたときは、関係当事者は、公表の日から五十日間は、争議行為をなすことができない。
第四十条及び第四十一条を次のように改める。
第四十条 第三十八条の規定に違反する行為があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを二十万円以下の罰金に処する。
前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において同条第三項中「十万円」とあるのは、「二十万円」と読み替へるものとする。
第四十一条 削除
第四十二条中「及び前条」を削る。
第四十三条中「労働委員会の会長」を「仲裁委員会の委員長」に改める。
第六章を削る。
第二条 公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公共企業体等労働関係法
目次中「第五章 苦情及び紛争の調整並びに調停」を「第五章 苦情処理、あつ旋及び調停」に、「第七章 雑則(第三十八条)」を「第七章 雑則(第三十八条―第四十一条)」に改める。
第一条中「公共企業体」を「公共企業体及び国の経営する企業」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「公共企業体等」とは、左に掲げるものをいう。
一 左に掲げる公共企業体
イ 日本国有鉄道
ロ 日本電信電話公社
ハ 日本専売公社
二 左に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業
イ 郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替貯金、簡易生命保険及び郵便年金の事業(これらの事業を行う官署が行う、日本電信電話公社、国際電信電話株式会社及び日本放送協会から委託された業務、印紙の売りさばきに関する業務並びに年金及び恩給の支給その他国庫金の受入払渡に関する業務を含む。)
ロ 国有林野及び公有林野官行造林地の管理及び経営の事業
ハ 日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切手、郵便はがき等の印刷の事業(これに必要な用紙類の製造並びに官報、法令全書等の編集、製造及び発行の事業を含む。)
ニ 造幣事業(章はい等の製造の事業を含む。)
ホ アルコール専売事業
2 この法律において「職員」とは、左に掲げる者をいう。
一 前項第一号の公共企業体に常時勤務する者であつて、役員及び二箇月以内の期間を定めて雇用される者以外のもの
二 前項第二号の企業に勤務する一般職に属する国家公務員
第三条中「公共企業体」を「公共企業体等」に、「第七条」を「第六条、第七条第一号但書」に改める。
第四条第三項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
第六条を次のように改める。
(組合規約)
第六条 組合は、その規約に労働組合法第五条第二項各号に掲げる事項を規定しなければ、この法律に定める権利を受け、手続に参与することができない。
第七条中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
第八条第一項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、同条第二項各号を次のように改める。
一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項
三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
四 前各号に掲げるものの外、労働条件に関する事項
五 苦情処理機関に関する事項
第九条から第十三条までの規定中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第十六条第一項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、同条第二項中「十日以内に、」の下に「事由を附し」を加える。
第十七条中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 苦情処理、あつ旋及び調停
第十九条第一項中「公共企業体の代表者二名と職員の代表者二名と」を「公共企業体等を代表する者及び職員を代表する者各同数」に改め、同条第二項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
第二十条第一項を次のように改める。
公共企業体等とその職員との間の紛争についてのあつ旋及び調停を行うため、労働省に、公共企業体等調停委員会(以下調停委員会という。)を置く。
第二十条第二項を次のように改める。
2 調停委員会は、中央に置かれる調停委員会(以下中央調停委員会という。)及び地方に置かれる調停委員会(以下地方調停委員会という。)とする。
第二十条第五項中「それぞれ」を削る。
第二十一条を次のように改める。
(委員)
第二十一条 各調停委員会は、委員九名をもつて組織する。
2 委員は、公共企業体等を代表する者、職員を代表する者及び公益を代表する者各三名とする。
3 公共企業体等を代表する委員は、公共企業体等を代表する交渉委員の推薦に基いて、職員を代表する委員は、職員を代表する交渉委員の推薦に基いて、公益を代表する委員は、公共企業体等を代表する委員及び職員を代表する委員の同意を得て、内閣総理大臣が任命するものとする。
4 委員の任期は、一年とする。但し、再任を妨げない。
5 委員は、前項の任期が終了した場合においても、後任者が任命されるまで、その職務を行う。
6 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定は、第九十九条並びに第百条及び同条に係る罰則の規定を除く外、委員には、適用しない。
7 委員は、政令で定めるところにより、手当及び職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(あつ旋)
第二十三条の二 調停委員会は、公共企業体等とその職員との間に発生した紛争について、関係当事者の双方若しくは一方の申請により、又は職権に基いて、あつ旋を行うことができる。
2 前項のあつ旋は、当該事件につき、委員長が指名する委員又は調停委員会の同意を得て委員長が委嘱する委員以外の者が行う。
3 前項の委員長が委嘱する委員以外の者は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
4 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条及び第十四条の規定は、調停委員会の行うあつ旋について準用する。
第二十四条第五号を次のように改める。
五 主務大臣が調停委員会に調停の請求をしたとき。
第二十四条の次に次の二条を加える。
(小委員会)
第二十四条の二 調停委員会は、事件を処理するため必要があると認めるときは、小委員会を設け、これによつて調停を行うことができる。
2 小委員会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 前項の委員は、公共企業体等を代表する委員、職員を代表する委員及び公益を代表する委員を含まないものであつてはならず、且つ、公共企業体等を代表する委員及び職員を代表する委員について同数でなければならない。
4 小委員会の事務は、小委員会に属する委員が互選した者が統理する。
(準用規定)
第二十四条の三 労働組合法第二十一条第一項、第二十二条、第三十条及び第三十一条並びに労働関係調整法第二十四条、第二十五条及び第二十六条第一項から第三項までの規定は、調停委員会の行う調停について準用する。
第二十六条を次のように改める。
(公共企業体等仲裁委員会)
第二十六条 労働省に、公共企業体等仲裁委員会(以下仲裁委員会という。)を置く。
2 仲裁委員会は、委員三名をもつて組織する。
3 前項の委員は、中央調停委員会の委員長が推薦した者の中から、公共企業体等を代表する選考委員及び職員を代表する選考委員が選定した者について、内閣総理大臣が任命する。但し、選考委員が、中央調停委員会の委員長が推薦した日から三十日以内に選定をしなかつたときは、内閣総理大臣は、中央調停委員会の委員長が推薦した者の中から、委員を任命するものとする。
4 公共企業体等を代表する選考委員は、公共企業体等を代表する交渉委員が互選する十名の者とし、職員を代表する選考委員は、職員を代表する交渉委員が互選する十名の者とする。
第二十七条第五号中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、同条第六号中「職員」の下に「又は第二条第一項第二号の企業の職員」を加える。
第二十八条の見出しを「(委員の任期等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第二十一条第六項及び第七項の規定は、仲裁委員会の委員に準用する。
第二十九条第一項中「労働大臣又は運輸大臣若しくは大蔵大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「罷免して、補欠候補者を委員に委嘱することができる。」を「罷免することができる。」に改め、同項後段を削る。
第三十四条第三号中「調停中の」を「あつ旋又は調停を行つている」に改め、同条第四号中「二箇月」の下に「(二箇月以内に関係当事者の合意により二箇月をこえる期間を定めて仲裁委員会に通知したときは、その期間)」を加え、同条第五号中「運輸大臣若しくは大蔵大臣又は労働大臣」を「主務大臣」に改める。
第三十六条中「第五条」を「労働組合法第七条(第一号但書を除く。)」に、「公共企業体」を「公共企業体等」に、「命ずる」を「指示し、又は命ずる」に改める。
第三十七条中「(昭和二十一年法律第二十五号)」を削る。
第三十八条に次の一項を加える。
2 労働大臣は、この法律の規定によりその権限に属する事務(調停及び仲裁に係るものを除く。)であつて一都道府県に係るものの一部を当該都道府県の都道府県知事に行わせることができる。
第三十八条の次に次の三条を加える。
第三十九条 第二十四条第五号、第二十九条第一項及び第三十四条第五号中「主務大臣」とあるのは、労働大臣並びに運輸大臣(日本国有鉄道に関するものに限る。)、郵政大臣(日本電信電話公社及び第二条第一項第二号イの企業に関するものに限る。)、大蔵大臣(日本専売公社並びに同号ハ及びニの企業に関するものに限る。)、農林大臣(同号ロの企業に関するものに限る。)及び通商産業大臣(同号ホの企業に関するものに限る。)とする。
(他の法律の適用除外)
第四十条 左に掲げる法律の規定は、第二条第二項第二号の職員(第四条第一項但書に規定する者を除く。)については、適用しない。
一 国家公務員法第三条第三項から第五項まで、第十七条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条第一項後段及び同条第二項、第二十九条から第三十二条まで、第六十三条から第七十一条まで、第七十三条、第七十五条第二項、第七十七条、第八十四条第二項、第八十六条から第八十八条まで、第九十六条第二項、第九十八条(第一項及び第四項を除く。)、第百条、第四項、第百一条第三項、第百六条並びに附則第十六条の規定
二 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)附則第三条の規定
三 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定
四 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定
五 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の規定
六 国家公務員に対する年末手当の支給に関する法津(昭和二十五年法律第二百六十六号)の規定
2 国家公務員法第百一条第一項及び第百四条の規定は、第二条第二項第二号の職員であつて、第七条の規定に基く許可を得て組合の事務に従事するものについては、適用しない。
3 国家公務員法第九十条から第九十二条までの規定は、第二条第一項第二号の企業及び同条第二項第二号の職員に係る処分であつて労働組合法第七条各号に該当するものについては、適用しない。
4 前三項の規定は、第二条第二項第二号の職員に関しては、その職務と責任の特殊性に基いて、国家公務員法附則第十三条に定める同法の特例を定めたものである。
(費用の弁償)
第四十一条 調停委員会又は仲裁委員会の行う事務のため出頭を求められた者は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
第三条 労働組合法(昭和二十四年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「労働委員会(第十九条―第二十七条)」を「労働委員会(第十九条―第二十七条の二)」に改める。
第五条第一項中「及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)」を削り、「これらの法律」を「この法律」に改める。
第七条に次の一号を加える。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立をしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条第四項の規定による命令に対する再審査の申立をしたこと又は労働委員会がこれらの申立に係る調査若しくは審問をし、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること。
第十四条中「署名すること」を「署名し、又は記名押印することに」改める。
第十五条を次のように改める。
(労働協約の期間)
第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。
第十九条第二十項を次のように改める。
20 地方労働委員会は、都道府県が設けるものとする。
第十九条第二十一項を第二十二項とし、同項但書を次のように改める。
但し、各船員地方労働委員会の委員の数は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各五人とし、第二十項中「都道府県が」とあるのは「海運局ごとに」と、第二十五条中「都道府県」とあるのは「海運局の管轄区域」と読み替えるものとする。
第十九条第二十項の次に次の一項を加える。
21 第五項から第十九条までの規定は、地方労働委員会に準用する。この場合において、これらの規定中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六項中「各七人」とあるのは「各七人、五人又は三人のうち政令の定める数のもの」と、第九項中「その中の三人以上」とあるのは「公益委員の数が七人の地方労働委員会にあつてはその中の三人以上、公益委員の数が五人又は三人の地方労働委員会にあつてはその中の二人以上」と読み替えるものとする。
第二十五条第一項中「第二十七条」の下に「並びに労働関係調整法第三十五条の二から第三十五条の四まで」を加える。
第二十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第六項中「第三項」を「第五項」に、「第四項」を「第六項」に改め、同条第七項及び第八項中「第四項」を「第六項」に改め、同条第十項中「及び第二項」を「、第三項及び第四項」に改め、同条第二項を第四項とし、以下順次二項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 労働委員会は、前項の申立が、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
3 労働委員会は、第一項の審問を行う場合において、当事者の申出により、又は職権で、証人に出頭を求め、質問することができる。
第四章中第二十七条の次に次の一条を加える。
(費用弁償)
第二十七条の二 第二十二条第一項又は第二十七条第三項の規定により出頭を求められた者は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
第二十八条中「前条」を「第二十七条」に改める。
第三十二条中「第五項」を「第七項」に、「第七項」を「第九項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。但し、改正後の公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)の規定は、同法第二条第一項第二号の企業及び同条第二項第二号の職員には、昭和二十八年三月三十一日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。
(労働組合法の改正に伴う経過措置)
2 改正後の労働組合法の規定により、使用者を代表する委員、労働者を代表する委員及び公益を代表する委員各五人又は三人をもつて組織することとなる地方労働委員会については、労働委員会の委員の数は、この法律の施行の際現に在任する委員又はその補欠の委員の在任する間(その任期中に限る。)、なお、従前の例によるものとする。
3 改正後の労働組合法第二十七条第二項の規定は、この法律の施行前にした労働委員会に対する同法第二十七条第一項の申立の効力に影響を及ぼすものではない。
4 この法律の施行前にした改正前の労働組合法第七条の規定に違反する行為であつて、この法律の施行前に同法第二十七条第一項の申立がなかつたものに関する改正後の同法第二十七条第二項の規定の適用については、この法律の施行の日に当該行為がなされたものとみなす。
(労働関係調整法の改正に伴う経過措置)
5 この法律の施行前にした改正前の労働関係調整法第三十七条又は第四十条の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(日本電信電話公社の職員となる者の職員団体についての経過措置)
6 この法律の施行の際現に存する国家公務員法第九十八条第二項の規定による組合その他の団体であつて、日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第二条第一項の規定により日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれる者を主たる構成員とし、且つ、国家公務員法第九十八条第二項の規定により当局と交渉することができるものは、この法律の施行の際公労法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該組合その他の団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
7 前項の組合その他の団体の構成員であつて、この法律の施行の際公社の職員とならないものは、この法律の施行の際その団体を脱退したものとする。
8 附則第六項の規定により労働組合となつたものについては、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までは、公労法第四条第一項但書の規定は、適用しない。
9 附則第六項の規定により労働組合となつたもの及び日本国有鉄道又は日本専売公社の職員の組合であつて、この法律の施行の際現に存するものについては、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までは、改正後の公労法第六条に規定する要件を備えない場合であつても、同法に定める権利を受け、手続に参与することができる。
10 附則第六項の規定により法人である労働組合となつたものは、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び同法第五条第二項の規定に適合する旨の労働大臣の証明を受け、且つ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
11 前項の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
(公社に関する単位及び交渉委員に関する経過措置)
12 公社に関する公労法第十条第二項の規定の適用については、昭和二十七年においては、同項中「一月三十一日」とあるのは「この法律施行の日から起算して三十日を経過する日」とする。
13 公社に関する公労法第十一条第一項及び同法第十三条の規定の適用については、昭和二十七年においては、これらの規定中「二月二十五日」とあるのは「この法律施行の日から起算して五十日を経過する日」とする。
14 この法律の施行後最初の公社又はその職員を代表する交渉委員の任期は、公労法第十四条第二項の規定にかかわらず、同法第十三条の通知のあつた日又は同法第十一条第一項の届出のあつた日若しくは同法第十一条第一項の規定に基いて労働大臣の行う措置により交渉委員が選出された日から昭和二十八年三月三十一日までとする。
(公社に関する団体交渉の経過措置)
15 この法律の施行後最初の公社及びその職員を代表する交渉委員が決定するまでは、公社とその職員との間の団体交渉は、公労法第九条第一項の規定にかかわらず、公社を代表する者と附則第六項の規定により労働組合となつたものを代表する者とによつて行うことができる。
(第二条第一項第二号の企業に関する準用規定)
16 附則第六項から前項までの規定は、公労法第二条第一項第二号の企業及び同条第二項第二号の職員に関して準用する。この場合において、附則第六項、附則第七項及び附則第九項中「この法律の施行の際」とあるのは「附則第一項但書の日の経過した際」と、前二項中「この法律の施行後」とあるのは「附則第一項但書の日以後」と読み替え、附則第八項から第十項までの規定中「この法律施行の日から起算して六十日を経過する日」とあり、附則第十二項中「この法律施行の日から起算して三十日を経過する日」とあり、附則第十三項中「この法律施行の日から起算して五十日を経過する日」とあるのは「政令で定める日」と読み替え、附則第十二項及び附則第十三項中「昭和二十七年」とあるのは「附則第一項但書の日を含む年」と読み替え、附則第十四項中「昭和二十八年」とあるのは「翌年」と読み替えるものとする。
(公共企業体等調停委員会等に関する経過措置)
17 地方に置かれる公共企業体等調停委員会の名称、位置及び管轄区域に関する公労法第二十条第三項の勧告であつてこの法律の施行後最初に行われるものは、同項の規定にかかわらず、公共企業体等仲裁委員会が行う。
18 この法律の施行後最初に任命される公共企業体等調停委員会(以下「調停委員会」という。)の公共企業体等を代表する委員又は職員を代表する委員の任命についての改正後の公労法第二十一条第三項の規定による推薦については、同項の規定にかかわらず、公共企業体等を代表する交渉委員の推薦は、日本国有鉄道を代表する交渉委員、日本専売公社を代表する交渉委員及び公社が行い、職員を代表する交渉委員の推薦は、日本国有鉄道の職員を代表する交渉委員、日本専売公社の職員を代表する交渉委員及び附則第六項の規定により労働組合となつたものが行う。
19 この法律の施行後最初に任命される調停委員会の委員の任期は、改正後の公労法第二十一条第四項の規定にかかわらず、任命の日から昭和二十八年三月三十一日までとする。
20 この法律の施行前に国有鉄道調停委員会又は専売公社調停委員会に対してした調停の申請又は請求は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、改正後の公労法の規定により調停委員会に対してしたものとみなす。
21 この法律の施行前に国有鉄道調停委員会又は専売公社調停委員会がした公労法第二十四条第三号若しくは第四号の決議又は同法第三十四条第三号の請求は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、改正後の同法の規定により調停委員会がしたものとみなす。
22 従前の公共企業体仲裁委員会並びにその委員及び事務局の職員は、改正後の公労法に基く公共企業体等仲裁委員会並びにその委員及び事務局の職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
(罰則に関する経過規定)
23 この法律の施行前にした公社の職員に関する国家公務員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
24 附則第一項但書の日前にした公労法第二条第二項第二号の職員に関する同法第四十条第一項第一号に掲げる国家公務員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(他の法律の改正)
25 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条、第二十五条第二項及び第二十六条中「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改める。
26 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項、第三十二条第二項及び第三十五条中「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改める。
27 公共企業体労働関係法の施行に関する法律(昭和二十四年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条から第八条までを削る。
28 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第十六号中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、同条第十七号を次のように改める。
十七 公共企業体等の労働関係に関し、公共企業体等調停委員会に調停の請求をすること。
第四条第十八号及び第十九号中「公共企業体仲裁委員会」を「公共企業体等仲裁委員会」に改める。
第七条第一号中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)」を「労働関係調整法」に、同条第二号中「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 法令に基き、労働大臣の権限に属する労働委員会、公共企業体等仲裁委員会及び公共企業体等調停委員会に関する事務を行うこと。
第二十条第一項中
「 |
公共企業体仲裁委員会 |
」 |
国有鉄道中央調停委員会 |
||
専売公社中央調停委員会 |
||
国有鉄道地方調停委員会 |
||
専売公社地方調停委員会 |
を
「 |
公共企業体等仲裁委員会 |
」 |
公共企業体等調停委員会 |
に改め、
同条第三項中「公共企業体仲裁委員会、国有鉄道中央調停委員会及び専売公社中央調停委員会」を「公共企業体等仲裁委員会及び公共企業体等中央調停委員会」に、「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改め、同条第四項中「国有鉄道地方調停委員会及び専売公社地方調停委員会」を「公共企業体等地方調停委員会」に、「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改める。
29 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項、第三十四条第二項及び第三十六条中「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改める。
(内閣総理・大蔵・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働大臣署名)