工業技術庁設置法の一部を改正する法律

法律第二百七十七号(昭二七・七・三一)

 工業技術庁設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

    工業技術院設置法

 「工業技術庁」を「工業技術院」に、「工業技術庁長官」を「工業技術院長」に、「長官官房」を「官房」に改める。

 第二条第一項中「通商産業省の外局として、」を「通商産業省に」に改め、同条に次の一項を加える。

3 工業技術院の職員(工業技術院長を除く。)の任免は、工業技術院長がこれを行う。

 第三条第五号中「他の外局」を「外局」に改める。

 第四条中「工業技術協議会並びに」を削り、「試験研究所」の下に「並びに第九条に掲げる附属機関」を加える。

 第五条及び第六条を削り、第六条の二を第五条とし、第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第八条の二を第八条とする。

 第十条を削り、第九条を第十条とし、同条の前に次の一条を加える。

(附属機関)

第九条 左の表の上欄に掲げる機関は、工業技術院の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

工業技術協議会

鉱業及び工業の科学技術に関する重要事項を審議すること。

日本工業標準調査会

関係各大臣の諮問に応じ、工業標準化に関する重要事項を調査審議すること。

熱管理士試験委員

熱管理士試験に関する事務をつかさどること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

2 政府は、昭和二十七年九月三十日までは、この法律の施行前に廃止した工業技術庁の試験研究所又はその支所の用に供していた国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。以下同じ。)及び物品(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第一条に規定する物品をいう。以下同じ。)を、時価から国有財産にあつてはその七割以内、物品にあつてはその五割以内を減額した対価で、地方公共団体に譲渡することができる。但し、当該地方公共団体がその国有財産又は物品を引き続き同種の施設の用に供する場合に限る。

3 政府は、前項の規定により国有財産又は物品を譲渡する場合においては、売払代金の納付前においても、当該国有財産又は物品を引き渡すことができる。

4 第二項の規定により譲渡した国有財産又は物品の売払代金は、政令で定めるところにより、当該地方公共団体が発行する地方債の証券をもつて納付することができる。

5 従前の工業技術庁の機関及び職員は、工業技術院の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

6 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「工業技術庁」を「工業技術院」に改める。

(内閣総理・大蔵・通商産業大臣署名) 

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