通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
法律第二百七十六号(昭二七・七・三一)
(中小企業庁設置法)
第一条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に次の一号を加える。
十 特定中小企業の安定に関する臨時措置法(昭和二十七年法律第二百九十四号)の施行に関すること。
第五条を次のように改める。
(附属機関)
第五条 中小企業庁に附属機関として、中小企業安定審議会を置く。
2 中小企業安定審議会については、特定中小企業の安定に関する臨時措置法の定めるところによる。
(鉱山保安法の改正)
第二条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
「通商産業省資源庁」を「通商産業省」に改める。
(輸出信用保険法の改正)
第三条 輸出信用保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「通商振興局」を「通商局」に改める。
(石油及び可燃性天然ガス資源開発法の改正)
第四条 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「資源庁」を「通商産業省」に、第三十二条中「資源庁鉱山局」を「通商産業省鉱山局」に改める。
(自転車競技法等の一部を改正する法律の改正)
第五条 白転車競技法等の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第九項及び第十項を削る。
(製塩施設法の改正)
第六条 製塩施設法(昭和二十七年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第七項中「通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)」を「通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)」に改める。
(航空機製造法の改正)
第七条 航空機製造法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を削り、第五項を第四項とする。
(電気事業再編成令の改正)
第八条 電気事業再編成令(昭和二十五年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項及び第十六項中「公益事業委員会」を「通商産業大臣」に改める。
(公益事業令の改正)
第九条 公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 公益事業委員会(第三条―第二十五条)」を「第二章 削除」に、「第八章 異議の申立、聴聞及び訴訟(第六十条―第七十三条)」を「第八章 異議の申立及び聴聞(第六十条―第七十三条)」に改める。
第二章、第五十七条、第七十一条から第七十三条まで及び附則を除き、「公益事業委員会」及び「委員会」を「通商産業大臣」に、「委員会規則」を「通商産業省令」に改める。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第三条から第二十五条まで 削除
第五十七条を次のように改める。
(発電水力の調査)
第五十七条 通商産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行わなければならない。
「第八章 異議の申立、聴聞及び訴訟」を「第八章 異議の申立及び聴聞」に改める。
第七十一条から第七十三条までを次のように改める。
第七十一条から第七十三条まで 削除
第八十八条を次のように改める。
第八十八条 削除
附則第二十二項中「この場合において、第七十五条第五項中「委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 従前の公益事業委員会の機関及び職員は、通商産業省の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
3 この法律の施行の際現に効力を有する公益事業委員会規則は、この法律の施行後も、通商産業省令としての効力を有するものとする。
4 この法律の施行前に公益事業令第六十一条の規定による異議の申立に対し同令第六十二条第一項又は第六十九条第一項の規定による決定があつた同令又は同令に基く命令の規定による公益事業委員会の処分に対する訴については、改正前の同令第七十一条から第七十三条までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、第七十二条中「委員会」とあるのは「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
(内閣総理・通商産業大臣署名)